○吉田町印鑑条例施行規則
平成9年12月25日
規則第20号
吉田町印鑑条例施行規則(昭和46年吉田町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町印鑑条例(平成9年吉田町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請書の確認)
第2条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
第3条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は運転免許証のように写真を特殊加工してあるものに限る。
2 条例第4条第4項に規定する期間は、照会書送付の日から起算して10日以内とする。
(印鑑登録原票の整備保管)
第4条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管する。
2 町長は、条例第13条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に登録抹消年月日及びその理由を記載し、抹消した日の順に保管する。
(印鑑登録原票の改製)
第5条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め、改製するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第6条 町長は、条例第9条の規定による印鑑登録証再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証再交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違ないことを確認したうえ、当該申請をしたものに対して印鑑登録証を直接に交付しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第7条 町長は、条例第16条の規定による印鑑登録証明書交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。
(印鑑登録証の管理)
第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証を責任をもって管理しなければならない。
(文書保存期限)
第10条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年の翌年から5年間
(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から3年間
附則
1 この規則は、平成10年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の吉田町印鑑条例施行規則第3号様式及び第4号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成19年8月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年11月26日規則第16号)
この規則は、平成24年11月26日から施行する。
附則(平成25年10月15日規則第22号)
この規則は、平成25年10月15日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第18号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成29年9月25日規則第15号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和元年10月11日規則第8号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月31日規則第29号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)