○吉田町印鑑条例

平成9年12月25日

条例第18号

吉田町印鑑条例(昭和46年吉田町条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 本町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示すること。

(2) 日本国内の区市町村において、すでに印鑑の登録を受けている者が、その印鑑登録証明書を添えて登録申請者が本人であることを保証する書面を提出すること。この場合において、保証した者が本町において印鑑の登録を受けているときは、印鑑登録証明書の貼付は要しない。

4 町長は、第2項の規定による照会に対し、町長の定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定により登録申請者が本人であること、又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。

(登録印鑑の制限)

第6条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 摩滅又は毀損しているもの

(5) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(6) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(7) 機械彫り等で類似印があると認められるもの

(8) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 生年月日

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(8) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める事項

2 前項第2号から第8号までに掲げる事項については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(印鑑の登録を識別するための磁気を付したカードをいう。以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の再交付)

第9条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証を添えて再交付を申請することができる。ただし、当該印鑑登録証に記載された登録番号が判読できない場合は、この限りでない。

(印鑑登録証亡失の届出)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届により直ちにその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第11条 町長は、法に基づく届出等により印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第13条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(登録廃止の申請)

第12条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、印鑑登録者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(3) 町外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要がない場合を除く。)ため登録されている印鑑が第6条第1号に該当することになったとき。

(6) 外国人住民が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。

2 町長は、前項第3号第4号及び第6号を除く事由による登録の抹消については、印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(代理人)

第14条 登録申請者又は印鑑登録者が第4条第2項第9条第10条並びに第12条第1項及び第2項の申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。

(印鑑登録の証明)

第15条 町長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写し(電子計算機により作成されたものを含む。)について証明する。

(印鑑登録証明の申請)

第16条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の電子計算機を経由して、本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機をいう。)に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。以下同じ。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。以下同じ。)を利用して、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明の制限)

第17条 町長は、前条の規定による申請に際し、印鑑登録証を提示した者又は個人番号カード若しくは移動端末設備を利用した者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。

(関係人に対する質問)

第18条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり必要があると認めたときは、職員をして、関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第19条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の吉田町印鑑条例の規定により登録を受けている印鑑及び交付された印鑑登録手帳については、この条例の規定により登録された印鑑及び交付された印鑑登録証とみなす。

(平成12年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成24年6月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき吉田町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

2 町長は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき吉田町の外国人登録原票に登録されている外国人のうち、施行日の前日において印鑑の登録を受けている者であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 町長は、外国人登録法に基づき吉田町の外国人登録原票に登録されている外国人のうち、施行日の前日において印鑑の登録を受けている者であって、施行日においてもなお印鑑の登録を受けることができるものに係る改正後の第7条に掲げる事項について住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の住民票が作成されることに伴う変更が生じる場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成25年9月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月15日から施行する。

(平成27年9月25日条例第26号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成29年9月25日条例第16号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第3号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年12月16日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月16日条例第11号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉田町印鑑条例

平成9年12月25日 条例第18号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成9年12月25日 条例第18号
平成12年3月23日 条例第5号
平成24年6月19日 条例第12号
平成25年9月30日 条例第23号
平成27年9月25日 条例第26号
平成29年9月25日 条例第16号
令和元年9月26日 条例第3号
令和2年12月16日 条例第33号
令和5年6月16日 条例第11号
令和5年12月15日 条例第19号