○吉田町議会事務局処務規程

昭和43年8月1日

議会規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、吉田町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 機密に関すること。

(3) 議員の表彰及び慶弔に関すること。

(4) 儀式及び交際に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(6) 予算に関すること。

(7) 議員の報酬、費用弁償に関すること。

(8) 議員台帳、議員履歴書等に関すること。

(9) 議員の福利、厚生に関すること。

(10) 議長会議、事務局長会議に関すること。

(11) 職員の任免、給与、服務及び研修に関すること。

(12) 諸規程の制定、改廃に関すること。

(13) 議場、控室等に関すること。

(14) 物品の購入、整理及び営繕に関すること。

(15) 本会議に関すること。

(16) 委員会に関すること。

(17) 全員協議会に関すること。

(18) 議会改革推進会議に関すること。

(19) 議員出欠席に関すること。

(20) 会議録その他記録の調製及び保管に関すること。

(21) 議決、決定事項の報告及び通知に関すること。

(22) 請願書、陳情書、意見書等に関すること。

(23) 公聴会に関すること。

(24) 傍聴に関すること。

(25) その他議会の運営及び議事に関すること。

(26) 議員提出議案に関すること。

(27) 監査委員に関すること。

(28) 各種情報の収集に関すること。

(29) 事務局職員研究会に関すること。

(30) 各種法規(令)の調査、研究に関すること。

(31) 他の機関との連絡に関すること。

(組織)

第3条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。

2 事務局職員の定数は、吉田町職員定数条例(昭和60年吉田町条例第2号)に定めるところによる。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受けて事務局の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は、上司の命を受けて分担事務を処理する。

(事務の代理)

第5条 事務局長に事故あるときは、上席の職員がその職務を代理する。

(文書の取扱い)

第6条 文書の受付け、発送番号は、毎年4月に始まり、翌年3月に終るものとし、回を重ねる毎に逐次数字を附記しなければならない。

2 文書番号には、「吉議」文字を冠用しなければならない。

第7条 文書の秘密に属するものは、その上部に「秘」と朱書して、機密の取扱いをしなければならない。

第8条 受理した文書は、すべて受付簿に記載して、事務局長の査閲の上、速やかにその処理をしなければならない。

第9条 起案した文書は、すべて事務局長を経由し、議長の決裁を受けなければならない。ただし、議長及び副議長ともに事故があり決裁を受けることができないとき、又は軽易な事項で議長が指定したものについては、事務局長が代決することができる。

(専決事項)

第10条 事務局長は、次の事項を専決することができる。ただし、異例に属すると認めるものは、議長の指示を受けなければならない。

(1) 儀式、交際及び接遇に関する事務的事項に関すること。

(2) 議員報酬、費用弁済等の支給事務に関すること。

(3) 職員の人事及び服務に関すること。

(4) 職員の出張に関すること。

(5) 職員の時間外勤務に関すること。

(6) 1件20万円未満の物品購入、修繕に関すること。

(7) 議事日程の印刷配付に関すること。

(8) 議案、会議録その他の印刷に関すること。

(9) 会議結果の報告に関すること。

(10) 議場及び控室の使用許否に関すること。

(11) 定例的事項の照会、回答、報告、届出等に関すること。

(12) その他軽易な事項の処理に関すること。

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長の補助機関の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月22日議会規程第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日議会規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日議会規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日議会規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

吉田町議会事務局処務規程

昭和43年8月1日 議会規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和43年8月1日 議会規程第5号
昭和60年3月22日 議会規程第1号
平成6年3月30日 議会規程第1号
平成9年12月25日 議会規程第1号
平成10年3月31日 議会規程第1号
平成30年3月28日 議会規程第1号
令和6年3月26日 議会規程第1号