○吉田町表彰条例施行規則
昭和55年4月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町表彰条例(昭和44年吉田町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
2 団体が条例第4条第2項の規定に基づき提出する書類は、調書とする。
3 調書は、1件ごとに作成するものとし、条例第2条各号の一について2件以上作成する場合は、順位を付さなければならない。
(1) 条例第2条第1号に規定するもの
ア 地方自治の進展に貢献し、その功績顕著なもの
イ 法令(条例、規則を含む。)に基づく委員として在職し、その功績顕著なもの
ウ 教育、文化等の振興に貢献し、その功績顕著なもの
エ 産業の開発振興に貢献し、その功績顕著なもの
オ 社会福祉、民生の安定に尽力し、その功績顕著なもの
カ 治安の維持、水火災等の防護にあたり、その功績顕著なもの
キ 運輸、通信、交通等に貢献し、その功績顕著なもの
ク 保健衛生に貢献し、その功績顕著なもの
ケ 環境保全、美化等に貢献し、その功績が顕著なもの
(2) 条例第2条第2号に規定するもの
ア 多年にわたり社会奉仕、ボランティア活動等の善行を行い、他の模範となるもの
(3) 条例第2条第3号に規定するもの
ア 町に対し、金額又は価格100万円以上の寄付をした個人又は500万円以上の寄付をした会社若しくは団体
(表彰の禁止)
第4条 この条例による表彰は、同一の実績について、同一人を再び表彰することはできない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月7日から適用する。
2 吉田町表彰条例施行規則(昭和44年吉田町規則第8号)は、廃止する。
附則(平成9年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月7日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。