○吉田町表彰条例施行規則

昭和55年4月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町表彰条例(昭和44年吉田町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(調書の作成)

第2条 町長は、条例第2条各号に掲げるものがあると認めるときは、別記様式の表彰に関する調書(以下「調書」という。)を作成し、吉田町表彰審査委員会に提出しなければならない。

2 団体が条例第4条第2項の規定に基づき提出する書類は、調書とする。

3 調書は、1件ごとに作成するものとし、条例第2条各号の一について2件以上作成する場合は、順位を付さなければならない。

(被表彰者)

第3条 条例第2条に規定する被表彰者は、同条各号に規定するもののほか、次に掲げるもので功労又は功績のあると認められるものとする。

(1) 条例第2条第1号に規定するもの

 地方自治の進展に貢献し、その功績顕著なもの

 法令(条例、規則を含む。)に基づく委員として在職し、その功績顕著なもの

 教育、文化等の振興に貢献し、その功績顕著なもの

 産業の開発振興に貢献し、その功績顕著なもの

 社会福祉、民生の安定に尽力し、その功績顕著なもの

 治安の維持、水火災等の防護にあたり、その功績顕著なもの

 運輸、通信、交通等に貢献し、その功績顕著なもの

 保健衛生に貢献し、その功績顕著なもの

 環境保全、美化等に貢献し、その功績が顕著なもの

(2) 条例第2条第2号に規定するもの

 多年にわたり社会奉仕、ボランティア活動等の善行を行い、他の模範となるもの

 前号アからまでに該当しないものであって、その功績又は善行がこれらと同等以上と認められるもの

(3) 条例第2条第3号に規定するもの

 町に対し、金額又は価格100万円以上の寄付をした個人又は500万円以上の寄付をした会社若しくは団体

(表彰の禁止)

第4条 この条例による表彰は、同一の実績について、同一人を再び表彰することはできない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月7日から適用する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月7日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

吉田町表彰条例施行規則

昭和55年4月19日 規則第5号

(平成20年10月7日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和55年4月19日 規則第5号
平成9年12月25日 規則第16号
平成20年10月7日 規則第17号