○吉田町表彰条例

昭和44年3月15日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、町の各分野における功労者の表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。

(被表彰者の範囲)

第2条 被表彰者の範囲は、次のとおりとし、町長がこれを表彰する。

(1) 町の自治、教育、産業、保健衛生、土木、土地改良、水火防、納税若しくは慈善事業その他公共の福祉又は公益事業に関し、功労顕著なる個人又は団体

(2) 徳行すぐれた者

(3) 町に対し、多額の寄附をした個人又は団体

(表彰審査委員会)

第3条 前条に該当すると認められる者については、吉田町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の議決を経て、被表彰者を決定する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、町長、副町長、町議会議長及び識見を有する者3人の6人とする。

3 識見を有する者の委員は、町長が委嘱し、その任期は、2年とする。

4 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、町長とし、委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

5 委員長に事故があるときは、副町長がその職務を代理する。

6 委員会は、委員長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、委員は、自己の表彰審査の議事に加わることはできない。

7 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

(被表彰者の推薦)

第4条 町内に住所を有する個人又は団体は、第2条第1号及び第2号に該当すると思われるものを推薦することができる。

2 前項の規定により、団体が被表彰者を推薦しようとするときは、規則で定める書類を、個人が被表彰者を推薦しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を表彰期日の1か月前までに委員会に提出しなければならない。

(1) 推薦者の住所、氏名、職業、年齢(団体にあっては、事務所の所在地、名称、代表者の氏名)

(2) 被表彰者の住所、氏名、職業、年齢(団体にあっては、事務所の所在地、名称、代表者の氏名)

(3) 表彰に該当する行為の概要

(4) その他委員長の定める事項

(表彰期日)

第5条 表彰は、毎年7月1日を定期とし、必要に応じ他の期日に行うことができる。

(表彰状等)

第6条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈る。

2 記念品を決定するときは、委員会の議決を経なければならない。

(死亡の場合の措置)

第7条 被表彰者が死亡者であった場合は、表彰状及び記念品は、これを遺族に贈る。

(表彰台帳)

第8条 委員長は、別記様式による表彰台帳を備え、表彰の実施その他の事項を登載しておかなければならない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の細部については、規則で別に定める。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

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吉田町表彰条例

昭和44年3月15日 条例第11号

(平成23年4月1日施行)