○吉田町表彰条例
昭和44年3月15日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、町の各分野における功労者の表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。
(被表彰者の範囲)
第2条 被表彰者の範囲は、次のとおりとし、町長がこれを表彰する。
(1) 町の自治、教育、産業、保健衛生、土木、土地改良、水火防、納税若しくは慈善事業その他公共の福祉又は公益事業に関し、功労顕著なる個人又は団体
(2) 徳行すぐれた者
(3) 町に対し、多額の寄附をした個人又は団体
(表彰審査委員会)
第3条 前条に該当すると認められる者については、吉田町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の議決を経て、被表彰者を決定する。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、町長、副町長、町議会議長及び識見を有する者3人の6人とする。
3 識見を有する者の委員は、町長が委嘱し、その任期は、2年とする。
4 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、町長とし、委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
5 委員長に事故があるときは、副町長がその職務を代理する。
6 委員会は、委員長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、委員は、自己の表彰審査の議事に加わることはできない。
7 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
2 前項の規定により、団体が被表彰者を推薦しようとするときは、規則で定める書類を、個人が被表彰者を推薦しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を表彰期日の1か月前までに委員会に提出しなければならない。
(1) 推薦者の住所、氏名、職業、年齢(団体にあっては、事務所の所在地、名称、代表者の氏名)
(2) 被表彰者の住所、氏名、職業、年齢(団体にあっては、事務所の所在地、名称、代表者の氏名)
(3) 表彰に該当する行為の概要
(4) その他委員長の定める事項
(表彰期日)
第5条 表彰は、毎年7月1日を定期とし、必要に応じ他の期日に行うことができる。
(表彰状等)
第6条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈る。
2 記念品を決定するときは、委員会の議決を経なければならない。
(死亡の場合の措置)
第7条 被表彰者が死亡者であった場合は、表彰状及び記念品は、これを遺族に贈る。
(表彰台帳)
第8条 委員長は、別記様式による表彰台帳を備え、表彰の実施その他の事項を登載しておかなければならない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の細部については、規則で別に定める。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。