○吉田町名誉町民条例施行規則

平成7年12月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町名誉町民条例(平成7年吉田町条例第21号。以下「条例」という。)第5条の規定により、条例の施行について必要な事項を定める。

(通知)

第2条 町長は、条例第3条の規定により吉田町名誉町民(以下「名誉町民」という。)を決定したときは、速やかにその旨を本人に通知しなければならない。

(名誉町民章)

第3条 条例第4条に規定する名誉町民章は、別記のとおりとする。

(名誉町民台帳)

第4条 町長は、名誉町民台帳を備え、名誉町民の氏名、事績の概要及び称号贈呈に関する経過等を記載しておかなければならない。

(死亡の場合の措置)

第5条 名誉町民に決定された者が、名誉町民章及び記念品(以下「名誉町民章等」という。)を授与する前に死亡したときは、その者の相続人に名誉町民章等を贈るものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

吉田町名誉町民条例施行規則

平成7年12月26日 規則第9号

(平成9年12月25日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成7年12月26日 規則第9号
平成9年12月25日 規則第16号