○吉田町名誉町民条例
平成7年12月21日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、社会の発展又は福祉の増進に顕著な功績を残した者を顕彰し、もって町民の社会へ貢献する意識を涵養することを目的とする。
(称号の贈呈)
第2条 本町に居住する者又は本町に縁故の深い者で、社会的に卓越した活躍をし、町及び社会の発展又は公共の福祉の増進のため顕著な功績を残し、町民に郷土の誇りとして敬愛されている者に対し、吉田町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
(名誉町民の決定)
第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て決定する。
(公表及び待遇)
第4条 名誉町民を決定したときは、その氏名及び事績の概要を町民に公表し、かつ、名誉町民章及び記念品を贈呈するほか、次の待遇をする。
(1) 町の行う式典等への招待
(2) その他町長が必要と認める特典
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。