【台風第15号】住家の応急修理制度(緊急)

 

災害救助法に基づき、今回の災害により住宅に被害を受けられた皆様へ、応急修理制度をご案内します。

 

■対象者

・罹災証明の申請を行い、被害認定調査(町税務課)において、準半壊以上(相当)の判定を受け、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある方

 

※準半壊以上と判定結果が出る前に申込可能
※修理費用を修理業者に支払ってしまうと、この制度が利用できなくなるため注意してください。

 

■応急修理の範囲

 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な部分であって、合成樹脂シート、ロープ、土のう等を用いて行うもの。

 

■限度額等

 上限 53,900円(町から修理業者に依頼します)

※修理費用が限度額を超える場合は自己負担となります。

 

■申込手順

町の窓口へ申し込む

・様式第1号及び様式第1号の2を提出

 

※破損状況を箇所別に撮影してください。

※修理前、修理後の写真が必要です。

 

■期間

 災害発生の日から10日以内に申請及び工事完了

 

■申込時

1.住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理に関する申込書 

様式第1号

2.被害状況報告書(被災写真等)

様式第1号の2

 

■完了時

1.工事完了報告書

様式第5号

2.緊急の修理(修理前、修理後)の施工写真

様式第5号の2

 

■緊急修理の指定登録業者について

静岡県が建設関係団体と「被災した住宅の応急修理」に関する協定を締結しています。

本制度は、次の名簿の指定業者の修理のみ対象となりますのでご注意ください。

 

緊急修理実施可能業者名簿

 

■申込窓口

 都市環境課都市計画部門(吉田町役場2階)

 電話番号 0548-33-2161