
l 投票日・時間
4月9日(日) 7時00分~20時00分
l 投票場所
投票区
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投票所
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投票できる人
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第1投票区
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中央公民館
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住吉上、片岡の居住者
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第2投票区
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住吉小学校体育館
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東村、森下、東浜、大浜の居住者
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第3投票区
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吉田町体育センター
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西浜、山八、新田の居住者
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第4投票区
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川尻会館
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川尻の居住者
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第5投票区
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自彊小学校体育館
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神戸、大幡の居住者
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※投票日間際に転居(町内で住所を異動)された人は、投票所入場券に記載された投票所において投票していただくこととなります。
l 持ち物
投票所入場券(ご持参いただくとスムーズに投票ができます。)
えんぴつ(感染症対策として持ち込みを推奨しています。)
詳細は選挙のお知らせをご確認ください。
統一地方選挙のお知らせ.pdf
選挙期日に投票できない方は、期日前投票が利用できます。
l 投票期間・投票時間
4月1日(土)~4月8日(土) 8時30分~20時00分
l 投票場所
中央公民館1階ホール(吉田町住吉89-1)
l 持ち物
投票所入場券(ご持参いただくとスムーズに投票ができます。)
えんぴつ(感染症対策として持ち込みを推奨しています。)
l 投票手続
入場券裏面の「期日前・不在者投票 宣誓書兼投票用紙交付請求書」に記入をお願いします。その後の手続は選挙期日の投票所における投票手続きと同じです。
新型コロナウイルス感染症対策として投票日の混雑を避けるため、期日前投票をご利用できます。4月1日から期日前投票所が開設されますが、期間後半は比較的に混み合う傾向にありますので、混雑を避けたご利用をご検討ください。
なお、下のグラフは令和4年の参議院通常選挙における期日前投票者数です。
吉田町の選挙人名簿に登録されている方で、現在吉田町外に滞在されている方は、不在者投票が利用できます。
l 投票期間
4月1日(土)~4月8日(土)
※選挙日当日までに吉田町選挙管理委員会に投票用紙が届くよう、お早めに手続を行ってください。
l 投票時間・投票場所
滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
l 持ち物
吉田町選挙管理委員会から郵送される投票用紙一式
l 投票手続
「宣誓書兼投票用紙等交付請求書」に請求者本人が必要事項を記入し、吉田町選挙管理委員会に提出します。
宣誓書兼投票用紙等交付請求書.pdf
宣誓書兼投票用紙等交付請求書(記入例).pdf
【請求先】
〒421-0395
静岡県榛原郡吉田町住吉87
吉田町選挙管理委員会宛
その後の流れにつきましては、名簿登録地以外での不在者投票のページをご参照ください。
また、その他の投票につきましては、投票についてのページをご参照ください。
Ø
特例郵便等投票(新型コロナウイルス感染症療養者の方)
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養されている方が、郵便等で投票できるようになりました。
l 対象となる方
有権者の方で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
特例郵便等投票ができます.pdf
l 投票用紙等の請求手続
特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日の4日前までに(必着)、吉田町選挙管理委員会に「外出自粛要請、又は隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「特例郵便等投票請求書」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。投票用紙を請求される前に、まずは吉田町選挙管理委員会へお電話ください。
投票用紙等の請求手続について.pdf
投票の手続について.pdf
特例郵便等投票請求書.pdf
特例郵便等投票請求書(記入例).pdf
送付封筒用宛名.pdf
l 請求書及び投票用紙等の送付にあたってのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、請求書及び投票用紙等の郵送に当たっては、下記の点についてご協力お願いします。
1.
選挙人の方は、作業をする前に必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、マスクや使い捨てのビニール手袋を着用するなど、感染拡大防止にご協力ください。
2.
郵送の際は、ファスナー付きの透明なケース等に入れて消毒した上で、郵送してください。(ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明なケースに、袋等に入れ、テープで密封し、表面を消毒してください。)
3.
同居人等に封筒を渡し郵送する場合は、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。
l 罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等虚偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐虚投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
l 濃厚接触者の方の投票
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象とはなりません。(投票のための外出は「不要不急の外出」には当たりません。)
投票所等において投票する前に、まずは吉田町選挙管理委員会へお電話ください。(0548-33-2132)
関連リンク
静岡県選挙管理委員会ホームページ
静岡県特例郵便等制度(各市町受取人払宛名表示)
