吉田町地域公共交通協議会

 「地域公共交通協議会」は、地域にふさわしい公共交通をつくりあげていくために、住民、交通事業者、行政など関係者みんなで話し合って決める場です。

 地域のニーズ対応し、住民に愛着を持って利用してもらう公共交通機関とするため、計画段階から地域住民や利用者が参画するとともに、周囲に交通システムとの連続性・整合性についても十分配慮し、地域の交通ネットワーク全体の維持・発展や利用者を確保することが重要であることから、地域住民、利用者、地方公共団体、交通事業者等の地域の関係者からなる協議組織として、平成18年10月に改正道路交通法が施行された際に「地域公共交通会議」として制度化されました。

 吉田町では、町の実情に即した公共交通の在り方を地域住民や事業者等代表者の方々と共に検討する機会を設けるため、平成28年度に「吉田町地域公共交通会議」を設置しました。

 令和2年度に、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の規定に基づき、地域全体の公共交通のあり方を定める「地域公共交通網形成計画」を策定するに当たり、「吉田町地域公共交通協議会」に名称変更しました。

 

吉田町地域公共交通協議会設置要綱(PDF126KB)

 

令和7年度第4回吉田町地域公共交通協議会を開催します

日時

令和8年3月27日(金曜日) 14時00分~

場所

吉田町役場2階 町民ホール

内容
  • 令和8年度の事業計画(案)について

  • 次期吉田町地域公共交通計画について

  • 共創モデルの事業報告について

  • “ぎゅっと”カーよしだについて

※内容は変更する場合がございます。

傍聴について

定員10名(先着順)

※傍聴を希望される場合は、会議開催予定時刻30分前から先着順で受付します。

 

〈傍聴人のルール〉

  • 傍聴人は、会議の途中で入退室することは、原則できません。
  • 会議中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により賛成、反対の意向等を表明しないこと。
  • 談話をし、又は騒ぎ立てる等、会議の妨害となるような行為をしないこと。
  • その他会議の運営に支障となる行為をしないこと。