令和6年12月2日以降、保険証の新規発行を終了します
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、保険証の新規発行が終了します。
※令和6年12月1日までに発行された吉田町国民健康保険証は、最大で令和7年7月31日まで使用できます。有効期限を過ぎるまでは捨ててしまわないようご注意ください。
期間中に70歳になる方や75歳になる方等は、自己負担割合の変更や後期高齢者医療への移行等のため、令和7年7月31日よりも短い有効期限となっています。
マイナ保険証をご利用ください
マイナンバーカードを医療機関や薬局にお持ちいただければ、健康保険証として利用するための申込手続きや、実際に利用いただくことが可能です。
マイナンバーカードの健康保険証利用方法 (厚生労働省ホームページ)
令和6年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない場合は
保険証の有効期限(最大で令和7年7月31日)までは、お手元の吉田町国民健康保険証をご利用いただけます。
マイナ保険証を持っていない方には保険証の有効期限が切れる前に、「資格確認書」を郵送します。「資格確認書」を医療機関の窓口で提示してください。これまで同様に受診することができます。
「資格確認書」の交付対象となる方は次にあてはまる方です。
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証の利用登録をしていない方
- マイナンバーカードを返納した方
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方(利用登録の解除申請は令和6年10月頃から加入中の保険者が受け付ける予定です。)