風しんの追加的対策とは、これまで風しんの公的な予防接種を受ける機会がなく、抗体保有率が他の世代に比べて低い、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性を対象に、クーポン券(住民票のある自治体が発行)を利用して風しんの抗体検査および予防接種を受けていただくものです。 今後の風しん流行を防止するために、対象の方は、まず抗体検査にご協力をお願いいたします。
令和4年度に発行した無料クーポン券は、そのまま令和6年度も使用することができます。
無料クーポン券について
令和4年度に、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性で、まだ抗体検査を受けていない方を対象に無料クーポン券を令和4年4月に発送しました。(有効期限2023年3月との表記あり)
なお、クーポン券を紛失された方は、再発行しますので健康づくり課(☎0548-32-7000)までご連絡ください。
※クーポン券に関する注意事項
・今お手持ちのクーポン券は、令和6年度も使用することが出来ます。
・クーポン券の利用は、実施期間の6年間を通じて、ひとり1回限りです。
・令和3年度までにすでに風しんの予防接種まで済ませている方は、令和4年度発行のクーポン券は使えません。
・令和4年度発行のクーポン券がお手元にあっても、令和3年度にすでに風しんの抗体検査を受け、予防接種の対象外であった方は、令和4年度発行のクーポン券は使えません。
・令和3年度にすでに風しんの抗体検査を済ませている方で、予防接種の対象者となり、これから予防接種を受ける方は、令和4年度発行のクーポン券(有効期限2023年3月との表記あり)を使用して接種を受けてください。
・風しんの抗体検査・予防接種ともにこれから受ける方で、令和元年度から令和3年度にかけて発行したクーポン券がお手元に残っている方は破棄していただき、令和4年度発行のクーポン券(有効期限2023年3月との表記あり)を使用してください。
対象者
抗体検査日および予防接種日において、吉田町に住民票がある方で、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性
費用
公費
※公費で受けられるのは、抗体検査と予防接種について、それぞれ1人につき1回まで
風しんに感染すると
風しんは、感染者の咳やくしゃみなどのしぶきによって他の人にうつる、感染力の強い感染症です。大人が感染すると子どもに比べ、関節痛が強いことが多く、発熱や発しんの期間も長く重症化することがあります。
また、妊娠中(特に妊娠20週頃までに)の女性が風しんに感染すると、赤ちゃんが白内障や先天性心疾患、難聴などを特徴とする「先天性風しん症候群」を持って生まれてくる可能性が高くなります。
※吉田町では妊娠を予定、または希望している女性及びその同居家族に対しても風しん予防接種費の助成を実施しております。詳しくはこちらをご覧ください。
実施期間
令和7年2月28日までを基本とする
※2月末までに抗体検査と予防接種を完了できることを推奨します。
※実施期間の終了間際に抗体検査を行った場合、予防接種を受けることができない場合がありますのでご注意ください。
※令和元年度から3年度までの3年間、全国で抗体検査・予防接種を実施してきましたが、国は、新型コロナウイルス感染症に伴う受診控え、健診の実施時期の見直し等の影響により、抗体検査を受けることができなかった方がいることから、実施期間を延長しました。
必要なもの…クーポン券・本人確認が出来る証明書(運転免許証・保険証など)
勤務先の健康診断、下記の町内または町外の実施医療機関、特定健診などで検査を受けてください。
検査の結果、「抗体がある」と判定された場合は、予防接種を受ける必要はありません。
「抗体がない」と判定された場合は、予防接種を受けてください。
予防接種の受け方
◎必要なもの…クーポン券・本人確認が出来る証明書(運転免許証・保険証など)・抗体検査結果
予防接種は下記の町内または町外の実施医療機関で接種を受けてください。
※予防接種に関する注意事項
新型コロナワクチン接種の前後2週間は、風しんの予防接種はできませんのでご注意ください。
下記の町内医療機関にて抗体検査・予防接種を受けることができます。 ※令和6年4月1日現在※
町外の実施医療機関
町外の抗体検査及び風しん第5期定期接種実施医療機関については、厚生労働省のホームページに全国の医療機関が一覧で掲載されておりますので、厚生労働省ホームページよりご確認ください。
厚生労働省「風しんの追加的対策について」(外部リンク)