コンビニエンスストアでの証明書交付サービス(コンビニ交付サービス)
吉田町では、平成29年10月1日からコンビニエンスストアで各種証明書を交付するサービスを開始しています。このサービスでは、マイナンバーカードと暗証番号を利用し、お客様自身で操作することにより簡単に証明書が取得できます。
※このサービスは マイナンバーカード(写真付き)がないと利用できませんのでご注意ください。
※「マイナンバーカード」と「よしだ町民カード」は異なるカードです。
【ご案内】住民票等をコンビニ交付でとりませんか【H29.11.09~】.doc.pdf
休止情報
臨時的にシステム休止によりご利用いただけない日時につきましては、以下のページにてご確認ください。
(12月29日~1月3日は毎年変わらずシステム停止期間です。)
休止情報はこちらからご確認ください。
利用可能時間
午前6時30分~午後11時
主な取扱店舗(50音順)
必要なもの
- 利用者用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード
- 利用者用電子証明書の暗証番号(4桁)
-
手数料
取得できる証明書の種類と手数料
住民票の写し
(世帯全員・個人)
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200円 |
印鑑登録証明書 |
200円 |
住民税決定証明書
(最新年度版)
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200円 |
戸籍全部事項証明書
(戸籍謄本)
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350円 |
戸籍個人事項証明書
(戸籍抄本)
|
350円 |
附票の写し
(全員・個人)
|
200円 |
- 住民票の写し・印鑑登録証明書・住民税決定証明書は、吉田町に住民登録のある方が利用できます。
- 印鑑登録証明書は印鑑登録をされている方のみ発行できます。
- 住民税決定証明書は最新年度のものが発行されます。(6月中下旬頃切り替わります。)
- 戸籍謄本・戸籍抄本・附票の写しは、本籍が吉田町の方が利用できます。
利用方法
-
コンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機のタッチパネルを確認し、「行政サービス」を選択(タッチ)します。
- 画面の案内に従って端末を操作し、マイナンバーカードの設置(挿入)を求められたら案内に従って設置します。
- 利用者用電子証明書の暗証番号を入力します。
- 暗証番号を入力した後、マイナンバーカードを取り外します。
- 案内に従って端末を操作し、必要な証明書の種類、部数を選択します。(間違えて取得しても返金はできません。必ず一度確認をしてください。)
- 必要な手数料をマルチコピー機に投入します。
- 発行された証明書を確認し、マイナンバーカードの取り忘れが無いか確認します。
スマホ用電子証明書を利用したコンビニ交付サービス
スマートフォン内のマイナポータルアプリで、スマホ用電子証明書を登録すると、マイナンバーカードを持ち歩かずにスマートフォンを使ってコンビニ交付サービスを利用できるようになります。スマホ用電子証明書搭載対応のスマートフォンかご確認のうえ、ご登録ください。詳しくはデジタル庁のホームページをご覧ください。
【サービス開始日時・対象店舗】
・令和5年12月20日(東京都内のファミリーマート、ローソンの店舗)
・令和6年1月22日(全国のファミリーマート、ローソンの店舗)
デジタル庁ホームページ
証明書のセキュリティ・プライバシー対応
証明書の用紙
吉田町役場窓口及び自動交付機では、各種証明書に専用の「改ざん防止用紙」を使用していますが、コンビニ交付では、改ざん防止用紙と異なるA4サイズの普通紙を使用しています。
このため、コンビニ交付サービスでは証明書に印刷する際に不正防止処理を施しています。この処理により、証明書を複写すると「複写」というけん制文字が浮かび上がります。また、裏面にQRコードが印刷されており、この情報をスキャンして専用のサイトで調べることにより、内容の真偽を確認することができます。
通信の情報保全
吉田町と全国ネット、全国ネットとコンビニエンスストア間でのデータ通信は、専用回線を使用され、データは暗号化されています。
コンビニエンスストア操作時の情報保全
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マルチコピー機で証明書を発行した後は、お客様のデータは消去されます。
- マルチコピー機は全て自分で操作し、コンビニ従業員を介さずに証明書を受け取ることができます。
- マルチコピー機の画面や音声、アラームでお知らせし、マイナンバーカード等や証明書の取り忘れを防止ししています。
注意事項
1.町外にお住まいの方の利用について(本籍地が吉田町にある方の利用)
吉田町では、吉田町民の方向けのコンビニ交付サービスにあわせて、「吉田町に本籍があり、町外に在住している方」向けの本籍地交付サービスも行っています。
該当の方が戸籍関係書類を取得するためには、事前にサービスの登録申請が必要となります。
申請手続きはコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機から可能です。
利用登録されるまで、申請の日からおよそ5営業日かかりますのでご注意ください。
この登録は利用者用電子証明書の有効期間まで有効です。
なお、申請に不備等があった場合にはお電話で連絡いたしますので、お電話番号の入力を忘れないようお気をつけください。
2. マイナンバーカード交付後及び住所異動後の利用について
証明書コンビニ交付サービスは、マイナンバーカードの情報が吉田町の証明書コンビニ交付サービスのシステムに送られてくるまでは利用できません。
そのため、マイナンバーカードの交付や町外からの転入手続きが完了しても、すぐには証明書コンビニ交付サービスが利用できないためご注意ください。(おおむね手続きした日から5営業日後から利用が可能です。)
3. 戸籍届出後の証明発行について
戸籍の届出を出された場合は、その内容が戸籍に反映されるまで証明書の交付ができません。
また、同一戸籍の方が戸籍の届出をされると、届出後、処理が完了するまでは戸籍記録事項証明書がコンビニ交付で発行できない場合がありますのでご注意ください。
4. 証明書コンビニ交付サービスで発行する住民票の写しに記載できない項目
コンビニ交付サービスで発行する住民票の写しには、窓口で発行するものと異なり、一部記載できない項目があります。
- 結婚等で氏名の変更があった場合、変更前の情報を併記することはできません。
- 住所については、「現住所」と「1つ前の住所」のみが記載されます。それより前の住所は記載されません。
- 転出手続きをした方、死亡した方の住民票の写しを取得することはできません。
- 住民票コード(11桁)やマイナンバー(12桁)を記載することはできません。
上記の内容を記載希望される場合は、町民課窓口にて申請をお願いします。
5. 返金・交換について
- コンビニ交付サービスを利用して取得された証明書の返金・交換はできません。内容をよく確認のうえ操作をお願いします。
- 取得する証明書の種類、記載内容、操作手順をよくご確認のうえ、操作をお願いします。
- 用紙詰まり等による障害、印刷不良については店舗にて対応しますので店舗にお伝えください。
6. 住所や氏名などの文字や文字数による発行の制限について
以下の場合には、コンビニ交付サービスをご利用いただけません。窓口でのみ交付可能となります。
住民票の写しが発行できない場合
- コンビニエンスストアのマルチコピー機では印字できない文字が含まれている場合
- 住所と建物の名称や部屋番号となる方書の合計文字が65文字を超える場合
- 氏名の文字数が150文字を超える場合
- 続柄の記載を選択した場合で、本籍の文字数が60文字を超える場合
- 本籍の記載を選択した場合で、本籍の文字数が60文字を超える場合、筆頭者の氏名の文字数が104文字を超える場合
- 前住所の文字数が52文字を超える場合
印鑑登録証明書が発行できない場合
- コンビニエンスストアのマルチコピー機では印字できない文字が含まれている場合
- 住所と建物の名称や部屋番号となる方書の合計文字が104文字を超えている場合
- 氏名の文字数が104文字を超える場合
- 通称名の文字数が69文字を超える場合
7. マイナンバーカードを紛失してしまったら
マイナンバーカードだけを紛失してもすぐに悪用される可能性は低いですが、暗証番号を書いた紙等と一緒に紛失すると「他人に証明書を取得されてしまう可能性」があります。マイナンバーカードを紛失した場合は、マイナンバーカード総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に電話し、「マイナンバーカードの一時利用停止の手続き」を行ってください。
8. マイナンバーカードにロックがかかってしまったら
マイナンバーカードを利用した手続きの際に、3回連続で暗証番号の入力を間違えると、マイナンバーカードにロックがかかり、コンビニ交付サービスを利用できなくなります。ロックの解除(暗証番号の再設定)は窓口で手続きをする必要があります。マイナンバーカードを持って、ご本人が吉田町役場町民課住民窓口部門にお越しください。
9. 暗証番号がわからない。変更したい。
暗証番号を忘れてしまっても、窓口ではお答えできません。
暗証番号がわからない場合は再設定が可能ですので、マイナンバーカードを持って、ご本人が吉田町役場町民課住民窓口部門にお越しください。
10. 手数料の支払いについて
マルチコピー機に直接お金を投入してください。一度発行してしまった証明書手数料の返金はできません。吉田町手数料条例に基づく無料交付を受けたい場合は、必ず吉田町役場までお越しください。機械によって高額紙幣は使えない場合がありますので、その場合はコンビニエンスストアにお申し出ください。
なお、セブンイレブンのマルチコピー機ではnanacoカードを用いた電子マネー支払いができます。
11. 証明書の用紙や様式について
証明書の用紙は窓口で交付される用紙と異なりますのでご注意ください。証明書の枚数が2枚を超える場合でも、ホチキス留めはされません。ページ番号と証明書に印刷された固有の番号で一綴りのものと判断することができます。取得時、提出時にご注意ください。
関係リンク先
地方公共団体システム機構 コンビニ交付サービスホームページ
問い合わせ先(平日午前8時15分~午後5時)(日曜開庁時8時15分~12時、13時~17時)
住民票・印鑑登録証明書・戸籍関係書類に関する問い合わせ
吉田町役場 町民課 住民窓口部門
0548-33-2101
税関係証明書に関する問い合わせ
吉田町役場 税務課 収納管理部門
0548-33-2109
Q&A
Q.他の市町でマイナンバーカードを作って吉田町に転入してきたのですが、コンビニ交付サービスを利用できますか?
A.所定のお手続きをしていれば可能です。
マイナンバーカードをお持ちの方が転入した場合、転入手続き後、窓口の端末(パソコン)でマイナンバーカードの継続利用手続きをご案内しています。こちらの手続きがお済みであれば、コンビニ交付サービスを利用できます。
転入手続き時マイナンバーカードを忘れてしまった方、代理人や世帯員が手続きした関係上本人が継続利用手続きをできていない場合等には、後日本人が来庁してのお手続きをご案内していますが、下記の場合はマイナンバーカードが失効してしまいますので、継続利用手続きはできません。
- 吉田町に住み始めてから、14日以上が経過した後に転入の手続きをした場合
- 転入手続きをしてから、90日以上が経過した場合
Q.手続きをしたのに、氏名や住所が変わっていない証明書が発行された。
A.住所の異動や戸籍の届出をした場合、その情報がすぐにはコンビニ交付サービスに反映されません。
各種お手続き後すぐのご利用をお考えのかたは、念のため事前に一度吉田町役場町民課までお問合せください。
なお、誤った証明書を取得されても、返金・交換はできません。ご注意ください。
Q.所定の手続きをしたのに証明書を取得できない。
A.下記の場合はコンビニ交付サービスで証明書を発行できません。ご注意ください。
- 住民票の写しを取得したい方の所属する世帯の中に、転出予定者が含まれる場合
- 証明書の発行抑止手続きを申し出ている場合