吉田町では、子育て世帯の生活を支援するため、吉田町独自で一時金を支給します。 公務員や、町から児童手当を受給していない方は、申請が必要です。受給を希望する方で申請がお済みでない方は、期限までに郵送またはこども未来課窓口にて申請書と必要書類をご提出ください。
パンフレット.pdf
以下の(1)(2)両方にあてはまる児童
(1) 平成20年4月2日から令和5年12月31日までの間に出生した児童
(2) 令和5年12月1日から令和5年12月31日までのいずれかの時点で町に住所を有する児童
対象児童を養育し、令和5年12月1日から令和5年12月31日までのいずれかの時点で町に住所を有する人
対象児童1人当たり一律1万円
町から児童手当を受給している方
児童手当等の支給口座として指定された口座に、令和6年3月1日に振り込みます。
※ 受給を希望しない方は受給拒否の届出書を令和6年2月16日(必着)までに提出してください。
受給拒否の届出書.pdf
※ やむを得ない理由で支給口座の変更が必要な場合は、支給口座登録等の届出書を令和6年2月16日(必着)までに提出してください。
支給口座登録の届出書.pdf
公務員の方、町から児童手当を受給していない方
・吉田町子育て世帯特別給付金申請書(請求書)
申請書.pdf
申請書記入例.pdf
・申請者の通帳またはキャッシュカードの写し
令和6年2月2日から令和6年3月8日(必着)まで
郵送またはこども未来課窓口にて提出をお願いいたします。
審査後、3月から順次支給を開始します。
「吉田町子育て世帯特別給付金」の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”に御注意ください。
御自宅や職場などに町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、すぐに町の窓口又は最寄りの警察署(又は警察相談専用電話(#9110))に御連絡ください。