ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症の予防接種は、平成25年4月に定期接種となりましたが、接種後に持続的な痛みや運動障害などの多様な症状の副反応報告があったことから平成25年6月に国から勧告が出され、適切な情報提供ができるまでの間、積極的な勧奨は差し控えられていました。

  その後、国の専門家会議において継続的に議論が行われ、令和3年11月の会議において、ワクチンの安全性について特段の懸念は認められないこと、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ることが認められ、積極的な勧奨の差し控えの状態を終了させることが妥当であると判断されたことから、令和4年4月1日から接種の勧奨が再開されました。接種にあたっては、有効性とリスクを十分に理解したうえで接種をうけるかどうか判断してください。

 

定期接種(小学校6年~高校1年相当の女性 ※標準的な接種期間は中学1年生

 【令和6年度の個別通知について】

・令和6年度に中学1年生の女子には、令和6年4月に予診票を送付しています。

・令和6年度に中学2年生~高校1年生の女子で規定回数を接種していない方には、令和6年4月に個別のお知らせをしています。

キャッチアップ接種の経過措置について

子宮頸がん予防接種(HPVワクチン)について、これまで接種機会を逃した方にキャッチアップ接種として令和7年3月31日まで定期接種として取り扱うこととしていましたが、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに1回以上接種していることを条件に、接種期間を令和8年3月31日まで延長することが国の審議会で了承されました 。

 


【対象者】

・キャッチアップ接種対象者(平成9年~19年度生まれの女性)で、

予防接種当日に吉田町に住民票あり、2022年4月1日~2025年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

 
 ・2008(平成20)年度生まれの女性で、

予防接種当日に吉田町に住民票あり、2022年4月1日~2025年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

 

【期間】

・キャッチアップ接種期間(2025年3月31日まで)終了後、1年間

町外、県外の医療機関で接種する場合

  榛原医師会、焼津市医師会、志太医師会、島田市医師会内に所属していない県内医療機関、または県外で接種する場合は、「予防接種依頼書」が必要になります。予約日の2週間前までに保健センターへご連絡ください。なお、県外接種の場合は自費支払い後に、申請に基づき接種費用を助成します。申請書は接種を受けた日から90日以内に提出してください。(※上限あり)

 

接種の流れについて

定期接種対象者  キャッチアップ接種対象者 

(1)予診票の準備

すでに送付している予診票(オレンジ色)を使用してください。

再発行または転入等による新規発行を希望される方は、下記のいずれかの方法で手続きをしてください。

(1)電子申請

https://logoform.jp/form/5Rco/532918

  

(2)健康づくり課へ連絡(32-7000)

(1)予診票の準備

予診票は申請に基づき発行します。

下記の申請フォームからの申請または健康づくり課へ連絡ください。

(1)電子申請

https://logoform.jp/form/5Rco/532929

 

(2)健康づくり課へ連絡(32-7000)

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(2) 医療機関へ予約

持ち物:予診票、母子健康手帳(接種歴のわかるもの)、

    こども医療費受給者証

※16歳未満の方は保護者の同意が必要です。16歳未満の方が保護者の同意なしで接種される場合は、予診票の裏の様式に保護者の自署がないと接種を受けることができません。

(2)医療機関へ予約

持ち物:予診票、母子健康手帳(接種歴のわかるもの)

 

 

 

 

接種するワクチンの種類・スケジュールなど  

※2価・4価HPVワクチンとの9価HPVワクチンの交互接種について

 HPVワクチンの接種は、原則、同じ種類のワクチンで実施します。しかしながら、2価または4価HPVワクチンで規定の回数の一部を完了し、9価HPVワクチンで残りの回数の接種を行う交互接種についても実施して差し支えないこととしています。詳細は厚生労働省のホームページを参照してください。

お知らせ

  

※高校1年生相当(H20.4.2~H21.4.1生まれ)の方とキャッチアップ対象の方で、令和7年2月7日時点において『HPVワクチン』を1回も接種されていない、または転入等により接種履歴が確認できない方には令和7年2月10日頃に接種勧奨のハガキを送付します。

※転入された方で、転入前の市町で既に3回の予防接種を完了している場合は対象外です。接種歴が不明な場合は、転入前の市町にお問い合わせください。

※1回目の接種が令和7年3月31日を過ぎた場合は接種期間延長の対象とならず、全額自己負担となりますのでご注意ください。