犯罪被害に遭われた町民に対し、社会全体で切れ目のない支援を可能にすることを目的として、町の取組姿勢や見舞金の支給等といった必要な事項を定めた「吉田町犯罪被害者等支援条例」が本年4月1日より施行されました。
犯罪により亡くなられた方の御遺族や、重傷病を負われた方に支給する見舞金制度や、各種生活支援を希望する方の相談を承ります。
支援活動へのご理解とご協力をお願いします。
窓口:防災課地域安全部門(庁舎3階)