○吉田町デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例施行規則
令和8年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例(令和8年吉田町条例第7号。以下「条例」という。)第10条の規定により、吉田町デマンド型乗合タクシー(以下「デマンドタクシー」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用方法)
第2条 デマンドタクシーを利用しようとする者は、あらかじめ町に利用登録の申請を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、観光、通院、その他の事由により一時的に利用しようとする者については、利用登録を要しないものとする。
3 デマンドタクシーを利用するときは、あらかじめ予約しなければならない。
(運行区域)
第3条 条例第4条に規定する運行区域は、吉田町全域及び牧之原市の一部の区域内とする。
(運行日)
第4条 条例第4条に規定する運行日は、日曜日から土曜日までとする。ただし、12月29日から翌年1月3日までは、運休とし、その他町長が特に必要ないと認める日は、運行しない。
(運行時間)
第5条 条例第4条に規定する運行時間は、平日は午前6時30分から午後8時30分まで、土曜日、日曜日及び祝日は午前8時から午後4時30分までとし、予約に応じて運行する。
2 回数券の区分及び金額は別表第2のとおりとする。
3 別表第1及び第2における「身体障害者手帳等保持者」とは、次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
4 身体障害者手帳等保持者で使用料の減額を受ける者は、事前に町に申請をするものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、デマンドタクシーの運行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 吉田町内での利用 | 吉田町と牧之原市の一部区域間での利用 |
一般利用者 | 300円 | 500円 |
町内を走行する路線バスの定期保有者 | 200円 | 500円 |
身体障害者手帳等保持者及び介助者1人 | 200円 | 500円 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 金額 | 備考 |
普通回数券(町内) | 3,000円 | 300円券・11枚 |
普通回数券(町外) | 5,000円 | 500円券・11枚 |
こども回数券 | 3,000円 | 300円券・15枚 |
福祉回数券(町内) | 3,000円 | 200円券・15枚 |
福祉回数券(町外) | 5,000円 | 500円券・12枚 |
備考
(1) この表における「こども」とは、利用登録をしている高校生以下の者をいい、こども回数券を利用できる者はその本人のみとする。
(2) 福祉回数券を利用できる者は、利用登録をしている身体障害者手帳等保持者及び同乗する介助者1人とする。