○吉田町デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例施行規則

令和8年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例(令和8年吉田町条例第7号。以下「条例」という。)第10条の規定により、吉田町デマンド型乗合タクシー(以下「デマンドタクシー」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用方法)

第2条 デマンドタクシーを利用しようとする者は、あらかじめ町に利用登録の申請を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、観光、通院、その他の事由により一時的に利用しようとする者については、利用登録を要しないものとする。

3 デマンドタクシーを利用するときは、あらかじめ予約しなければならない。

(運行区域)

第3条 条例第4条に規定する運行区域は、吉田町全域及び牧之原市の一部の区域内とする。

(運行日)

第4条 条例第4条に規定する運行日は、日曜日から土曜日までとする。ただし、12月29日から翌年1月3日までは、運休とし、その他町長が特に必要ないと認める日は、運行しない。

(運行時間)

第5条 条例第4条に規定する運行時間は、平日は午前6時30分から午後8時30分まで、土曜日、日曜日及び祝日は午前8時から午後4時30分までとし、予約に応じて運行する。

(使用料)

第6条 条例第5条第2項に規定する使用料の区分及び金額は、1人1乗車につき別表第1のとおりとする。

2 回数券の区分及び金額は別表第2のとおりとする。

3 別表第1及び第2における「身体障害者手帳等保持者」とは、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

4 身体障害者手帳等保持者で使用料の減額を受ける者は、事前に町に申請をするものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、デマンドタクシーの運行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

吉田町内での利用

吉田町と牧之原市の一部区域間での利用

一般利用者

300円

500円

町内を走行する路線バスの定期保有者

200円

500円

身体障害者手帳等保持者及び介助者1人

200円

500円

別表第2(第6条関係)

区分

金額

備考

普通回数券(町内)

3,000円

300円券・11枚

普通回数券(町外)

5,000円

500円券・11枚

こども回数券

3,000円

300円券・15枚

福祉回数券(町内)

3,000円

200円券・15枚

福祉回数券(町外)

5,000円

500円券・12枚

備考

(1) この表における「こども」とは、利用登録をしている高校生以下の者をいい、こども回数券を利用できる者はその本人のみとする。

(2) 福祉回数券を利用できる者は、利用登録をしている身体障害者手帳等保持者及び同乗する介助者1人とする。

吉田町デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例施行規則

令和8年3月25日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通・生活安全対策
沿革情報
令和8年3月25日 規則第7号