○吉田町デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例

令和8年3月25日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、町民に必要な交通手段を確保するため吉田町デマンド型乗合タクシー(以下「デマンドタクシー」という。)を運行し、町民の利便性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「デマンドタクシー」とは、利用を希望する者(以下「利用者」という。)の予約に応じて、利用者を町が定める乗降地点間において送迎する乗合タクシーをいう。

(運行業務の委託)

第3条 町長は、デマンドタクシーの運行に関する業務の全部又は一部を道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による一般旅客自動車運送事業の許可を受けた一般乗合旅客自動車運送事業者に委託することができる。

(運行内容)

第4条 デマンドタクシーの運行区域、運行日及び運行時間は、規則で定める。

(使用料)

第5条 デマンドタクシーの使用料は、乗車の際に現金又は回数券により支払うものとする。

2 デマンドタクシーの使用料は、吉田町地域公共交通協議会が定める運賃料金部会の合意に基づき国土交通大臣等に届け出た運賃とし、使用料の額は、規則で定める。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(乗車の制限)

第7条 デマンドタクシーの乗務員は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その乗車を拒み、又は降車させることができる。

(1) 危険物又は多量の荷物を持ち込もうとするとき。

(2) 保護者又は介助者の補助がなく、乗車地点への移動及び車両の乗降が自力でできないとき。

(3) その他円滑な運行が妨げられるおそれがあると判断したとき。

(運行の制限等)

第8条 町長は、天災その他やむを得ない事由による運行上の支障があると認める場合には、デマンドタクシーの運行を制限し、又は停止することができる。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により、車両又はその附帯設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

吉田町デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例

令和8年3月25日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通・生活安全対策
沿革情報
令和8年3月25日 条例第7号