○吉田町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成20年3月25日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所、法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者及び法第115条の45の3に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)に対して行う介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る指定サービス(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容、介護給付に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関して行う指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2条 指導は、介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針(令和元年5月29日付老指発第0529第1号)を踏まえ、指定地域密着型サービス事業者等に対し、法令等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針として実施する。

(指導方法)

第3条 指定地域密着型サービス事業者等に対する指導は、第1号又は第2号のとおりとする。ただし、災害発生時等これらの形態によることができない状況下においては、第3号の方法によることができるものとする。

(1) 集団指導

介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方法により行うものとする。

(2) 実地指導

指定地域密着型サービス事業者等からの提出書類の記載内容に基づき、指定地域密着型サービス事業者等の事業所において、関係書類を閲覧し、関係者との面談方式により行うものとする。

(3) 書面指導

書面指導は、町長が指導の対象となるサービス事業者等から提出させた書面を検査する方法により行う。

(指導対象の選定)

第4条 指導は、すべての指定地域密着型サービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次のとおり対象を選定する。

(1) 集団指導の選定基準

 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求の内容、制度改正内容及び指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

 新たに介護給付等対象サービスを開始した指定地域密着型サービス事業者等については、すべてを対象として選定する。

(2) 実地指導

 指導実施計画書に基づき、指定地域密着型サービス事業者等を選定する。

 新たに介護給付等対象サービスを開始した指定地域密着型サービス事業者等については、すべてを対象として実施する。

 実地指導は原則3年に1回実施するものとする。

(3) 書面指導

書面指導については、前号の基準に準じて対象を選定する。

(指導実施計画の策定)

第5条 町長は、指導の重点項目及び実施方法等を定めた指導実施計画を策定するものとする。

2 町長は、指導実施計画の策定に当たっては、対象となる指定地域密着型サービス事業者等の事業の運営に支障がないよう調整を図るものとする。

(指導の事前準備)

第6条 指導の実施に当たっては、対象となる指定地域密着型サービス事業者等に対し、前条の規定により作成した指導実施計画に基づき、次に掲げる指導方法ごとに必要な事項を通知するものとする。

(1) 集団指導

日時、場所、出席者、指導内容、その他必要な事項

(2) 実地指導

実地指導の根拠規定及び目的、日時及び場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類、その他必要な事項

(3) 書面指導

書面指導の根拠規定及び目的、日時、提出すべき書類、その他必要事項

(指導結果の通知等)

第7条 町長は、実地指導又は書面指導(以下「実地指導等」という。)の結果について必要な検討を行い、当該指定地域密着型サービス事業者等の問題点の解消に必要な指導事項を決定し、当該指定地域密着型サービス事業者等に対し、後日書面により速やかに通知するものとする。

2 町長は、当該指定地域密着型サービス事業者等から、前項の通知内容について期限を付して指導事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。

(指導後の措置等)

第8条 町長は、実地指導等の結果、吉田町指定地域密着型サービス事業者等監査要綱に定める監査基準に該当すると判断した場合には、後日、監査を行うものとする。

2 町長は、実地指導中に明らかに前項の規定に該当する事項が認められる場合には、指導を中止し、直ちに監査を行うことができるものとする。

(指導の拒否への対応)

第9条 町長は、指定地域密着型サービス事業者等が正当な理由がなく集団指導を拒否した場合は、実地指導等を行うものとする。

2 町長は、指定地域密着型サービス事業者等が正当な理由がなく実地指導等を拒否した場合は、監査を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日要綱第8号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年11月25日要綱第56号)

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

吉田町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成20年3月25日 要綱第7号

(令和2年12月1日施行)