○吉田町専決、代決等に関する規程

平成12年3月30日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、町長の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を図り、かつ、内部責任の範囲を明確にするため、別に定めるもののほか、事務の専決、代決等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長及び他の職員が事務の処理について、最終的に意思の決定をすることをいう。

(2) 専決 町長の授権に基づきあらかじめ認められた範囲内で町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 町長及び専決権限のある者(以下「決裁責任者」という。)が不在(決裁責任者が旅行、病気その他の理由により、自ら決裁できない状態をいう。以下同じ。)のとき、あらかじめ認められた範囲内で当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(4) 合議 他の課、部門等に関係がある事務の処理について決裁を受けるに当たり、関係者の同意又は不同意の決定を得ることをいう。

(6) 課長補佐 処務規則第5条第2項に規定する室長及び同条第3項に規定する課長補佐をいう。

(7) 統括 処務規則第5条第4項に規定する統括をいう。

(専決)

第3条 副町長、課長及び統括は、主管の事務に関し、別表第1に定めるところにより専決することができる。

2 前項の規定にかかわらず課長は、主管の事務に関し、別表第2に定めるところにより専決することができる。

(類推による専決事項)

第4条 専決権限のある者は、前条に定める専決事項に準じて処理するものと認められる事項については、同条を類推して専決することができる。

(専決の制限)

第5条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事項については、専決することができない。

(1) 町の廃置分合及び境界変更をすること。

(2) 町の総合企画及び運営に関する基本計画の決定又は変更をすること。

(3) 特に重要な事業の計画及び実施を決定すること。

(4) 町議会を招集すること。

(5) 町議会に提出する議案、諮問及び報告に関すること。

(6) 地方自治法第179条及び第180条による専決処分をすること。

(7) 条例、規則その他例規の制定又は改廃をすること。

(8) 特に重要な不服の申立、訴訟、和解、斡旋、調停及び仲裁を行い、又は申請をすること。

(9) 特に重要な請願及び陳情を行い、又は処理すること。

(10) 特に重要な訓令、指令及び通達をすること。

(11) 告示、公告及び公表をすること。

(12) 特に重要な進達、申請、証明、調査、照合、回答、報告、副申、通知、復命及びその他これに類するものを行うこと。

(13) 特に重要な許可、認可、承認等の行政処分を行うこと。

(14) 機構の改廃をすること。

(15) 職員の任命、分限、懲戒、給与、賞罰及び重要な人事を行うこと。

(16) 表彰及び褒章をすること。

(17) 副町長の旅行命令並びに休暇の承認をすること。

(18) 職員の職務専念義務免除の承認をすること。

(19) 課長の宿泊を要する旅行命令をすること。

(20) 課長の年次有給休暇の承認をすること。

(21) 課長の病気休暇及び特別休暇の承認又は年次有給休暇の時季変更をすること。

(22) 介護休暇、育児休業及び部分休業の承認をすること。

(23) 職員の週休日及び勤務時間の割振りをすること。

(24) 課長の代休日の指定をすること。

(25) 法令等に基づく委員の推せんを行うこと。

(26) 附属機関又はこれに類するものの委員等の任免、委嘱又は解職を行うこと。

(27) 附属機関又はこれに類するものへの諮問事項を決定すること。

(28) 財政計画を決定すること。

(29) 損害賠償の額を定めること。

(30) 予算を編成すること。

(31) 町又は字の区域及び名称の変更を行うこと。

(32) 寄附の申込みを承諾すること。

2 前項に定めるものを除くほか、次に掲げる事項については、上司(その決裁権限のある者の上司をいう。以下同じ。)の決裁を受けなければならない。

(1) 特に重要又は異例であると認められる事項

(2) 法令、条例、規則等の解釈上、重大な疑義がある事項

(3) 先例になると認められる事項

(4) 上司の指示により起案した事項

(5) 将来において、町の義務負担が生ずると認められる事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に上司の指示を受ける必要があると認められる事項

(合議)

第6条 決裁責任者は専決事項であっても、別表第3に掲げる区分に応じてそれぞれの合議事項について合議しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、事務手続上必要があると認められるものは、関係課の合議を得て決裁しなければならない。

(代決等)

第7条 決裁責任者が不在の場合は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める者が代決することができる。ただし、第5条第2項各号の一に該当するものについては、代決することができない。

(1) 町長決裁事項の代決

 町長が不在のとき 副町長

 町長及び副町長がともに不在のとき 主管課長

 町長、副町長及び主管課長がともに不在のとき あらかじめ町長が指定する課長

(2) 副町長専決事項の代決

 副町長が不在のとき 主管課長

 副町長及び主管課長がともに不在のとき あらかじめ副町長が指定する課長

(3) 課長専決事項の代決

 課長が不在のとき 課長補佐

 課長及び課長補佐がともに不在のとき、又は課長補佐を置いていないとき 統括

2 代決者が不在の場合は、専決者の上司の決裁を受けなければならない。

(後閲)

第8条 前条の規定により代決した事項については、速やかに当該事務の決裁責任者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規程第3号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年7月6日規程第3号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

共通専決事項

1 庶務に関する事項

項目

統括

課長

副町長

備考

(1) 不服の申立、訴訟、和解、斡旋、調停及び仲裁を行い、又は申請をすること。

 

重要でないもの

重要なもの

特に重要なものは町長

(2) 請願及び陳情を行い、又は処理をすること。

 

重要でないもの

重要なもの

特に重要なものは町長

(3) 訓令、指令及び通達をすること。

 

重要でないもの

重要なもの

特に重要なものは町長

(4) 進達、申請、証明、調査、照会、回答、報告、副申、通知、復命及びその他これに類するものを行うこと。

定例的又は軽易なもの

重要でないもの

重要なもの

特に重要なものは町長

(5) 事業の計画及び実施をすること。

 

重要でないもの

重要なもの

特に重要なものは町長

(6) 公簿又は図書の閲覧に関すること。

 

 

 

(7) 軽易な事項に関する諸届出の受理及び処理をすること。

 

 

 

(8) 書類の提出又は回答の督促をすること。

 

 

 

(9) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認をすること。

 

 

 

(10) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付をすること。

 

 

 

備考

(1) 「○」は、専決権限があることを示す。以下同じ。

(2) 「定例的又は軽易なもの」とは、定例的事案であって先例等により裁量判断の余地がないもの又は事案の重要度が低く、判断が容易なものをいう。以下同じ。

2 人事に関する事項

項目

統括

課長

副町長

備考

(1) 職員(理事、参事、危機管理監及び課長を除く。)の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認をすること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 5日以上

 

 

 

イ 4日以内

 

 

 

(2) 職員(理事、参事、危機管理監及び課長を除く。)の年次有給休暇の承認又は時季変更をすること。

 

 

 

(3) 旅行命令をすること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 宿泊を要するもの(理事、参事、危機管理監及び課長を除く。)

3日以上

 

 

 

2日以内

 

 

 

イ 宿泊を要しないもの

理事、参事、危機管理監及び課長

 

 

 

理事、参事、危機管理監及び課長を除く職員

 

 

 

(4) 統括以上を除く所属職員の部門等への配置をすること。

 

 

 

(5) 統括以上を除く所属職員の事務分担を決定すること。

 

 

 

(6) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令並びに代休日の指定をすること。

 

 

保育園にあっては園長、こども発達支援事業所にあっては所長

(7) 特殊勤務手当の認定及び調整をすること。

 

 

 

(8) 旅費の調整をすること。

 

 

 

別表第2(第3条関係)

個別専決事項

総務課長

(1) 町長及び副町長の日程を調整すること。

(2) 町長及び副町長の秘書的事務を処理すること。

(3) 町長及び副町長に係る渉外的事務を処理すること。

(4) 広報よしだ及び広報よしだお知らせ版を編集し、発行すること。

(5) 広聴活動に係る意見等を受け付け、関係課へ処理を依頼しその進行を管理すること。

(6) 報道機関等に情報を提供すること。

(7) 町勢要覧を編集し、発行すること。

(8) 自治会に関する事務を処理すること。

(9) 議案を取りまとめること。

(10) 個別外部監査契約に基づく監査に係る事務を処理すること。

(11) 文書の収受、配布及び発送に係る事務を処理すること。

(12) 公印の事前押印及び印影刷込みを承認すること。

(13) 告示文書を掲示すること。

(14) 例規集等を貸与すること。

(15) 職員研修を実施すること。

(16) 職員の身許調査及び身許保証に係る事務を処理すること。

(17) 職員の身分証明書を交付すること。

(18) 職員の健康管理及び福利厚生に関する事業を実施すること。

(19) 職員の給与からの控除をすること。

(20) 通勤、住居、扶養及び児童手当等を認定すること。

(21) 公傷病の認定及び公務災害等の事務を処理すること。

(22) 職員共済組合及び退職手当組合に係る事務を処理すること。

(23) 職員の日直勤務の割当てをすること。

(24) 各課の連絡調整を図ること。

(25) 庁内LANに関する機器等の維持管理に関すること。

(26) 庁内LANの活用に関すること。

防災課長

(1) 地域防災計画、津波避難計画及びその他防災に関する計画を立案すること。

(2) 防災備品の整備に関すること。

(3) 防災センターの管理運営に関すること。

(4) 同報無線及び行政無線の設備を管理すること。

(5) 消防関係行事を実施すること。

(6) 交通安全関係行事を実施すること。

(7) 町民交通災害保険の被保険者の加入報告及び保険給付の取次ぎをすること。

企画課長

(1) 総合計画、基本計画、実施計画その他の計画を立案すること。

(2) 事業計画立案及び実施に係る総合調整をすること。

(3) 市町村合併の連絡調整をすること。

(4) 広域行政の連絡調整をすること。

(5) コミュニティ施設整備費補助金に係る事務を処理すること。

(6) 国際交流団体に対する情報提供をすること。

(7) 男女共同参画に関する調整をすること。

(8) 基幹統計を実施すること。

(9) 基幹統計調査の集計及び審査をすること。

(10) 登録調査員及び統計調査員を推薦すること。

(11) 統計要覧を編集し、発行すること。

(12) 静岡空港に関連する事項の連絡調整をすること。

財政管理課

(1) 予算編成資料を収集すること。

(2) 普通地方交付税を算定すること。

(3) 財政事情を公表する資料を作成すること。

(4) 財務諸統計に係る事務を処理すること。

(5) 工事検査を実施すること。

(6) 町有財産の損害保険及び共済事務を処理すること。

(7) 庁舎の取締りをすること。

(8) 庁舎及び附帯設備の維持管理をすること。

(9) 電話等通信機器の維持管理をすること。

(10) 公用車の維持管理をすること。

(11) マイクロバスの使用を許可すること。

税務課長

(1) 町税(国民健康保険税を含む。以下この表において同じ。)に関する申告書及び届書を処理すること。

(2) 町税に関する調査を実施すること。

(3) 町民税の特別徴収義務者を指定すること。

(4) 軽自動車の標識の交付及び廃止をすること。

(5) 課税権の帰属決定に係る事務を処理すること。

(6) 税務統計調査の実施及び報告をすること。

(7) 随時課税の納期を決定すること。

(8) 税務相談及び納税相談を実施すること。

(9) 納税通知書及び納税額変更通知書を発行すること。

(10) 徴税の嘱託及び受託をすること。

(11) 町税の滞納処分(重要なものを除く。)に関すること。

町民課長

(1) 戸籍、住民基本台帳、印鑑の届出又は申請を受理し、その事務を処理すること。

(2) 戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)その他関係法令に基づく告知の催告に係る事務を処理すること。

(3) 戸籍及び除籍の謄抄本を交付すること。

(4) 住民票の写しを交付すること。

(5) 住民基本台帳の閲覧を許可すること。

(6) 職権による住民票の削除記載及び更正に係る事務を処理すること。

(7) 戸籍及び除籍の副本を送付すること。

(8) 身分、印鑑及び転出の証明書を交付すること。

(9) 民事及び刑事処分通知を処理すること。

(10) 埋火葬許可証を交付すること。

(11) 死産届に係る事務を処理すること。

(12) 人口動態調査をすること。

(13) 特別永住者及び中長期在留者に係る事務を処理すること。

(14) 自動車の臨時運行を許可すること。

(15) 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療援助に関する諸届出を受理し、その事務を処理すること。

(16) 国民健康保険の被保険者の資格得喪を認定すること。

(17) 国民健康保険被保険者証を交付すること。

(18) 診療報酬請求書を審査し、過誤の調整をすること。

(19) 療養費、助産費及び葬祭費の支給決定に係る事務を処理すること。

(20) 看護移送の承認をすること。

(21) 第三者行為に対する賠償の求償をすること。

(22) 国民年金に関する連絡調整をすること。

(23) 介護保険被保険者の資格得喪に係る事務を処理すること。

福祉課長

(1) 民生委員児童委員協議会の事務を処理すること。

(2) 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく諸手続を処理すること。

(3) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に係る事業を実施し、又は事務を処理すること。

(4) 吉田町総合障害者自立支援施設の維持管理に関すること。

(5) 特別児童扶養手当の決定に係る事務を処理すること。

(6) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過的福祉手当に係る事務を処理すること。

(7) 重度心身障害者医療費助成金の支給対象者を決定すること。

(8) 民生福祉諸貸付金のあっせんをすること。

(9) 高齢者介護ホームの維持管理に関すること。

(10) 健康福祉センターの維持管理に関すること。

(11) いきいきセンターの維持管理に関すること。

(12) 高齢者福祉施策に関する事務を処理すること。

(13) 福祉介護手当の支給対象者を決定すること。

(14) 介護保険被保険者証の交付に関すること。

(15) 介護保険制度に係る事務を処理すること。

こども未来課長

(1) こども医療費に係る事務を処理すること。

(2) 保育所入所の承諾に係る事務を処理すること。

(3) 児童手当の支給対象者を決定すること。

(4) 児童扶養手当の決定に係る事務を処理すること。

(5) 母子家庭等医療費助成金の支給対象者を決定すること。

健康づくり課長

(1) 各種予防接種を実施すること。

(2) 母子健康手帳を交付すること。

(3) 食育に係る指導及び事務を処理すること。

(4) 健康増進に係る指導をすること。

(5) 不妊治療助成に係る事務を処理すること。

(6) 母子保健に係る指導及び事務を処理すること。

(7) 生活習慣病予防に係る指導及び事務を処理すること。

(8) 保健センターを維持管理すること。

産業課長

(1) 米の生産調整計画を立案すること。

(2) 農産物に関する指導をすること。

(3) 農産物災害に係る被害の実態調査をすること。

(4) 農産園芸、畜産及び樹木に係る病害虫の防除を実施すること。

(5) 米穀販売業許可事務に係る事務を処理すること。

(6) 鳥獣を保護すること。

(7) 消費相談の処理をすること。

(8) 小規模事業者貸付資金の融資をあっせんすること。

(9) 計量器定期検査及び計量指導を実施すること。

(10) 産業諸団体との連絡調整を図ること。

(11) 能満寺山公園内の施設の維持管理をすること。

建設課長

(1) 道路の占用及び使用許可申請に係る事務を処理すること。

(2) 準用河川、普通河川及び下水路等の占用及び使用許可申請に係る事務を処理すること。

(3) 所管施設に係る不法占有物件の排除をすること。

(4) 廃道敷及び廃河敷を管理すること。

(5) 国有財産等の用途廃止及び用途変更に係る事務を処理すること。

(6) 官民地境界の立会調査を実施すること。

(7) 車両制限令(昭和36年政令第265号)に基づく証明に係る事務を処理すること。

(8) 交通制限の標識、電柱及び地下埋設物等の移設の申請をすること。

(9) 土地立入測量調査を実施すること。

(10) 都市計画公園内における行為及び占用の許可に係る事務を処理すること。

都市環境課長

(1) 土地区画整理事業の施行に係る助言及び関連事務の処理をすること。

(2) 町営住宅の入居者の募集及び決定に係る事務を処理すること。

(3) 町営住宅の家賃の決定に係る事務を処理すること。

(4) 町営住宅の明渡し義務者に対する住宅のあっせんをすること。

(5) 吉田町緑のオアシス条例(平成4年吉田町条例第30号)に基づく届出書等に係る指導及び受理をすること。

(6) 建築基準法に基づく建築確認申請書に係る指導及び書類の申達をすること。

(7) 吉田町土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づく指導及び申請書等の受理をすること。

(8) 国土利用計画法に基づく届出書等に係る指導及び受理をすること。

(9) 地価公示等に関する基準地の選定及び選定替えに係る事務を処理すること。

(10) 公害の調査を実施すること。

(11) 苦情を処理すること。

(12) 廃棄物の処理の指導及び許可をすること。

(13) 不法投棄の監視をすること。

(14) 道路、河川及び公園等公共施設の環境整備の作業を実施すること。

(15) 環境保全に係る作業の他課との調整を行うこと。

(16) 吉田町ごみのないクリーンなまちづくり条例(平成10年吉田町条例第13号)に基づく届出書等の受理及び指導をすること。

(17) 生活環境に係る害虫駆除を実施すること。

(18) 狂犬病予防注射を実施すること。

(19) 畜犬登録に係る事務を処理すること。

(20) へい獣処理に係る事務を処理すること。

(21) 地下水規制に伴う揚水施設の設置、変更又は廃止の届出書並びに水量測定器設置等の報告書を受理し、その事務を処理すること。

上下水道課長

(1) 浄化槽の設置許可に係る事務を処理すること。

別表第3(第6条関係)

合議事項

合議事項

財政管理課長

企画課長

総務課長

参事

理事

会計管理者

(1) 儀式並びに表彰及び褒章をすること。






(2) 請願及び陳情を行い、又は処理すること。






(3) 異例又は疑義のあるもの及び先例となるもの

(財務に関するものに限る。)


(関係するグループ参事)


(財務に関するものに限る。)

(4) 条例、規則その他例規の制定及び改廃をすること。

(予算を伴うものに限る。)




(5) 各種団体等が行う行事の開催、後援及び協賛等を決定し、町名又は町章の使用を許可すること。






(6) 行政処分に対する不服申立てを受理し、これに対する決定をすること。






(7) 職員の職務専念義務免除、病気休暇、特別休暇(5日以上の場合に限る。)、介護休暇及び介護時間の承認をすること。






(8) 統括以上を除く所属職員の部門等への配置をすること。






(9) 特殊勤務手当の認定及び調整をすること。






(10) 町議会に提出する議案、諮問及び報告に関すること。



(関係するグループ参事)

(11) 予算について追加その他変更を必要とする事業の決定をすること。



(関係するグループ参事)


(12) 町行政の重要施策の企画及び立案に関すること。


(関係するグループ参事)

(13) 総合計画及び実施計画の策定に関すること。



(14) 事業計画の企画、立案及び実施に関すること。


(関係するグループ参事)

(重要なものに限る。)

備考 「○」は、合議が必要であることを示す。

吉田町専決、代決等に関する規程

平成12年3月30日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成12年3月30日 規程第2号
平成14年3月29日 規程第1号
平成16年3月31日 規程第1号
平成17年3月31日 規程第1号
平成18年3月31日 規程第1号
平成19年4月1日 規程第6号
平成21年3月31日 規程第1号
平成22年3月31日 規程第3号
平成23年3月30日 規程第2号
平成23年12月28日 規程第3号
平成24年7月6日 規程第3号
平成25年3月29日 規程第1号
平成26年4月1日 規程第5号
平成28年4月1日 規程第5号
令和2年3月31日 規程第2号
令和2年3月31日 規程第3号
令和2年7月27日 規程第6号
令和3年3月31日 規程第1号
令和4年3月31日 規程第2号
令和5年3月31日 規程第3号