○吉田町ごみのないクリーンなまちづくり条例

平成10年3月20日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、環境美化及び資源の再利用に関する活動を行うことにより資源の有効利用の促進を図り、もってごみのないクリーンなまちづくりを推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 容器包装 商品の容器及び包装であって、当該商品が消費され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。

(2) 容器包装食料等 容器包装により販売されている食料又は飲料をいう。

(3) 回収容器 容器包装を回収する容器で規則で定める要件に該当するものをいう。

(4) 町民等 町民、町に滞在する者及び旅行等により町を通過する者をいう。

(5) 事業者 町内で事業活動を行うすべての事業者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、総合的な環境美化及び資源の再利用の促進に関する施策(以下「町の施策」という。)を策定し、その実施に関し必要な措置を講じなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、みだりに不要な容器包装、たばこの吸い殻、噛み終えたチューインガムその他のごみ(以下「ごみ」という。)を捨ててはならない。

2 町民等が犬を散歩させるときは、当該散歩させる犬の排せつ物を持ち帰らなければならない。

3 町民等は、地域における環境美化及び資源の再利用に関する活動に積極的に参加し、町の施策に協力しなければならない。

4 町民等は、町の指定する方法によるごみの収集に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動によって生ずるごみの散乱を防止するとともに、資源の再利用を積極的に推進しなければならない。

2 事業者は、町の施策に協力しなければならない。

3 容器包装食料等を小売する事業者は、容器包装(牛乳その他の飲料の紙製の容器包装、発泡スチロール製の容器包装及びペットボトルに限る。)を、その種類に応じ回収容器を設けて回収するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。

4 容器包装食料等を小売する事業者で当該小売を自動販売機により行うものは、当該小売に係る容器包装(缶、ビン及びペットボトルに限る。)を、その種類に応じ回収するとともに、回収容器を適正に管理しなければならない。

5 前2項に掲げる事業者は、容器包装の回収について消費者の啓発を行わなければならない。

6 たばこを小売する事業者は、たばこの容器包装及び吸い殻の散乱の防止について消費者の啓発を行わなければならない。

(土地等の占有者等の責務)

第6条 土地又は建物(以下「土地等」という。)を占有し、又は管理する者(以下単に「占有者等」という。)は、その占用し、又は管理する土地等におけるごみの散乱を防止し、当該土地等を清潔にしておかなければならない。

(公共の場所の管理者の責務)

第7条 公共の場所の管理者は、当該管理する公共の場所にごみが散乱しないよう適正に管理しなければならない。

2 公共の場所の管理者は、次に掲げる場所を除き、当該管理する公共の場所にごみを回収する容器及び回収容器(以下「ごみ回収容器等」という。)を設置してはならない。

(1) 公共の場所の管理者がごみ回収容器等を自ら管理するとき。

(2) ごみ回収容器等を臨時に設置する場合で、公共の場所の管理者が必要と認めるとき。

3 公共の場所の管理者は、当該管理する公共の場所を利用する者に対して、ごみの散乱の防止について啓発を行わなければならない。

(自動販売機の設置の届出義務等)

第8条 容器包装食料等を小売するため自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき又は自動販売機の設置を廃止したときは、その日から14日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

3 容器包装食料等を小売するため自動販売機を設置する者は、規則で定めるところにより、回収容器を設置しなければならない。

(クリーンなまちづくり促進モデル地区の設置)

第9条 町長は、環境美化及び資源の再利用に関する活動を促進するとともに町民の意識を啓発するため、環境美化及び資源の再利用に関する活動を重点的に行う地区(以下「クリーンなまちづくり促進モデル地区」という。)を設置することができる。

2 クリーンなまちづくり促進モデル地区の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(クリーンなまちづくり促進指導員の設置)

第10条 町長は、地域における環境美化及び資源の再利用に関する活動を促進するため、クリーンなまちづくり促進指導員を設置する。

(環境美化の日及び再資源化強調月間の設置)

第11条 町長は、環境美化及び資源の再利用についての啓発を行うため、環境美化の日及び再資源化強調月間を設けるものとする。

(ごみのないクリーンなまちづくり賞の授与)

第12条 町長は、環境美化及び資源の再利用に関する積極的な活動を賞するため、規則で定めるところにより、ごみのないクリーンなまちづくり賞を授与する。

(リサイクル活動優良事業者証の交付)

第13条 町長は、資源の再利用に関する活動を奨励するため、積極的に資源の再利用に関する活動に取り組む事業者にリサイクル活動優良事業者証(以下「優良事業者証」という。)を交付する。

2 優良事業者証の交付を受けた事業者は、事業活動を行う場合にあっては、当該優良事業者証を見易い場所に掲示するように努めなければならない。

(報告及び立入検査)

第14条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、自動販売機及び回収容器の設置並びに管理の状況に関し必要な報告をさせ、又は事業者及び占有者等(以下「事業者等」という。)の土地等に職員を立ち入らせ、自動販売機及び回収容器の設置並びに管理の状況、ごみの散乱の状況に関する書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を証するための身分証明書を携帯し、相手方に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告)

第15条 町長は、第4条第5条又は第6条の規定に反する行為を行っていると認められる町民等又は事業者等(以下「違反者」という。)に対し、必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(違反者の氏名等の公表)

第16条 町長は、違反者が前条に規定する勧告に従わず、かつ、その行為が特に悪質であると認めたときは、当該違反者の氏名等を公表することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に自動販売機により容器包装食料等を小売している事業者に係る第8条の規定の適用については、同条第1項中「設置しようとする者」とあるのは「設置している者」と、「あらかじめ」とあるのは「速やかに」と読み替え、同条第3項中「設置する者」とあるのは「設置している者」と読み替えるものとする。

吉田町ごみのないクリーンなまちづくり条例

平成10年3月20日 条例第13号

(平成10年3月20日施行)