○吉田町立地適正化計画策定委員会設置要綱

令和7年11月10日

要綱第36号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画(以下「計画」という。)を策定するため、吉田町立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画の策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

副町長、理事、参事、危機管理監、総務課長、防災課長、企画課長、財政管理課長、税務課長、町民課長、福祉課長、こども未来課長、健康づくり課長、産業課長、建設課長、都市環境課長、上下水道課長、会計課長、議会事務局長、学校教育課長、生涯学習課長、吉田町牧之原市広域施設組合事務局長、吉田町牧之原市広域施設組合教育委員会事務局長

2 委員会の委員長は、副町長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(オブザーバー)

第5条 会議には、オブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、会議の求めに応じて出席し、意見を述べることができる。

3 オブザーバーが事故等により出席できないときは、その職務を代理する者が会議に加わることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、都市環境課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

吉田町立地適正化計画策定委員会設置要綱

令和7年11月10日 要綱第36号

(令和7年11月10日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和7年11月10日 要綱第36号