○令和7年台風第15号による被災者に対する町民税等の減免の特例に関する条例
令和7年10月22日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、令和7年台風第15号による災害(以下「災害」という。)により被災した者が納付すべき町民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税及び介護保険料(以下「町民税等」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」及び「半壊」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の規定による被害の状況の調査に基づく、罹災証明書で証明を受けた被害の程度をいう。
事由 | 減免の割合 |
死亡したとき。 | 全部 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けることとなったとき。 | 全部 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となったとき。 | 10分の9 |
2 町長は、町民税の納税義務者のうち、その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の同項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下この条において「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるものが納付すべき令和7年度分の町民税額のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める割合により減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 | |
損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき。 | 損害の程度が10分の5以上のとき。 | |
500万円以下であるとき。 | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え750万円以下であるとき。 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき。 | 8分の1 | 4分の1 |
3 町長は、災害により令和7年中において、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(令和7年度分の町民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額)のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める割合により減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき。 | 全部 |
300万円を超え400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超えるとき。 | 10分の2 |
4 前3項の規定のうち、2以上の規定の適用を受けることができる納税義務者については、最も減免額の高い規定のみを適用する。
5 前各項の規定により個人の町民税を減免した場合においては、当該納税義務者に係る個人の県民税についても当該町民税に対する減免額の割合と同じ割合によって減免されたものとする。
種類 | 損害の程度 | 減免の割合 |
土地 | 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 | |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 | |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 | |
家屋 | 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | |
下壁、畳等に損傷を受け、居住若しくは使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき。 | 10分の4 |
2 町長は、災害により被害を受けた償却資産に係る固定資産税の納税義務者が納付すべき令和7年度分の固定資産税額のうち、災害を受けた日以後の納期に係る当該償却資産に対して課する固定資産税額を前項に規定する家屋の例によって減免する。
(都市計画税の減免)
第5条 前条の規定は、都市計画税について準用する。
事由 | 減免額 |
生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。 | 全額 |
生計維持者が行方不明となったとき。 | 全額 |
生計維持者以外の納税義務者等が行方不明となったとき。 | 当該行方不明となった納税義務者等の世帯に属する被保険者全員について算定した国民健康保険税額と当該行方不明となった納税義務者等の世帯に属する当該行方不明となった被保険者以外の被保険者について算定した国民健康保険税額との差額に相当する額 |
損害程度 | 減免の割合 |
全壊であるとき。 | 全部 |
大規模半壊、中規模半壊又は半壊であるとき。 | 2分の1 |
(3) 生計維持者の令和7年中の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が令和6年中における当該事業収入等の額の10分の3以上で、同年中の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項第1号に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合は、その適用前の金額)の合計額(以下この号において「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である場合(当該合計所得金額のうち減少した事業収入等に係る所得以外の同年中の所得の合計額が400万円以下の者である場合に限る。) 当該生計維持者の属する世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額に、当該世帯の同年中の合計所得金額に占める減少した事業収入等に係る同年中の所得の合計額の割合を乗じて得た額について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める減免の割合(失業し、又は事業を廃止した等により、当面の間、収入が見込めない場合は、同年中の合計所得金額にかかわらず、全部)
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき。 | 全部 |
300万円を超え400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超えるとき。 | 10分の2 |
2 前項各号の規定のうち、2以上の規定の適用を受けることができる納税義務者については、最も減免額の高い規定のみを適用する。
事由 | 減免の割合 |
死亡したとき、行方不明となったとき、障害者となったとき、又は重篤な傷病を負ったとき。 | 全部 |
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊であるとき。 | 全部 |
大規模半壊、中規模半壊又は半壊であるとき。 | 2分の1 |
(3) 生計維持者の令和7年中の事業収入等の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が令和6年中における当該事業収入等の額の10分の3以上で、同年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額をいう。以下この条において「合計所得金額」という。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下である場合 対象介護保険料の額(第1号被保険者の介護保険料額に、生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和6年中の所得の合計額を乗じた後、当該生計維持者の同年中の合計所得金額を除して得た額をいう。)について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる減免の割合(生計維持者が失業し、又は事業を廃止した等により、当面の間、収入が見込めない場合は、同年中の合計所得金額にかかわらず、全部)
合計所得金額 | 減免の割合 |
200万円以下であるとき。 | 全部 |
200万円を超えるとき。 | 10分の8 |
2 前項各号の規定のうち、2以上の規定の適用を受けることができる納付義務者については、最も減免額の高い規定のみを適用する。
(1) 申請者の住所及び氏名又は所在地、名称及び代表者の氏名
(2) 減免を受けようとする町民税等の種別
(3) 減免を受けようとする事由となるべき事実及び被害状況
(4) その他町長が必要と認める事項
(減免の決定通知)
第9条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、速やかに内容を調査し、その可否を決定したときは、その旨を当該申請書を提出した者に対し、通知するものとする。
(減免の取消し)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により町民税等の減免を受けた者があると認めるときは、直ちにその者に係る町民税等の減免を取り消すものとする。
(適用関係)
第11条 この条例に基づき町民税等の減免を受けることができる者が、当該町民税等の額を既に納付している場合であっても減免を受けることができるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。