○吉田町都市計画策定委員会設置要綱
平成17年11月22日
要綱第24号
(設置)
第1条 都市計画の総合的かつ効果的な策定を図るため、吉田町都市計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 吉田町都市計画マスタープランの策定に関すること。
(2) その他都市計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
副町長、理事、参事、危機管理監、総務課長、防災課長、企画課長、財政管理課長、税務課長、町民課長、福祉課長、こども未来課長、健康づくり課長、産業課長、建設課長、都市環境課長、上下水道課長、会計課長、議会事務局長、学校教育課長、生涯学習課長、吉田町牧之原市広域施設組合事務局長、吉田町牧之原市広域施設組合教育委員会事務局長
2 委員会の委員長は、副町長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の議長には、委員長が当たる。
(部会)
第5条 委員会に、具体的事項を調査検討するための部会を置く。
2 部会の構成は、そのつど定める。
3 部会の座長は、都市環境課長をもって充てる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、都市環境課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成29年9月25日要綱第37号)
この要綱は、平成29年9月25日から施行する。
附則(令和7年7月28日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。