○吉田町乳児健康診査実施要領

令和7年3月31日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、吉田町妊婦・乳幼児健康診査実施要綱(平成18年吉田町要綱第13号。以下「実施要綱」という。)第11条の規定に基づき、乳児健康診査(以下「乳児健診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(健診票の交付)

第2条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、1か月児健康診査票(様式第1号)、4か月児健康診査票(様式第2号)及び10か月児健康診査票(様式第3号)(以下これらを「健診票」という。)を交付するものとする。

(健診票の再交付)

第3条 町長は、次に掲げる者から乳児健康診査票交付(再交付)申請書(様式第4号)の提出があったときは、その状況を確認の上、健診票を交付し、又は再交付するものとする。

(1) 町内に転入した者

(2) 健診票を紛失し、又は毀損した者

(町長の責務)

第4条 町長は、健診票を交付する際、乳児健診の目的、内容及び利用方法等を十分に説明するものとする。

2 町長は、乳児健診の結果、経過観察、処置又は医療が必要とされた者に対しては、医療機関等の関係機関と緊密な連携を図り、受診者の保護者に対して適切な指示を講ずるよう指導するとともに、保健師等による訪問指導を行う等事後指導の徹底を図るものとする。

(委託医療機関等の処理)

第5条 実施要綱第5条に規定する委託医療機関等は、乳児健診を実施したときは、その結果を健診票及び母子健康手帳に記入するものとする。

2 委託医療機関等は、乳児健診を実施した結果、受診者の保護者に対し指示する事項があるときは、速やかに指示するとともに、精密検査又は治療を要する場合は適切な処置を講ずるほか、必要があるときには他の医療機関を紹介するものとする。

3 委託医療機関等は、乳児健診の実施に当たっては、町が実施する保健師等による訪問指導等との連携を十分に図ることができるよう配慮しなければならない。

(費用の請求)

第6条 委託医療機関等は、乳児健診を実施したときは乳児健康診査費請求書(様式第5号)に健診票を添えて、当該乳児健診を実施した日の属する月の翌月の10日までに町長に請求しなければならない。

(費用の支払)

第7条 町長は、前条の規定による費用の請求があったときは、その内容を審査の上、当該乳児健診に要した費用の請求があった日から30日以内に、委託医療機関等に費用を支払うものとする。

(償還払)

第8条 町長は、健診票を交付した対象者のうち、委託医療機関等以外で乳児健診を自己負担により受けた者に対し、償還払の方法により乳児健診費用相当額を支払うことができるものとする。この場合において、支払の上限額は別に定めるところによる。

2 前項の規定により償還払による支払を受けようとする者は、乳児健康診査費償還払申請書(様式第6号)に自己負担により医療機関に支払った乳児健診費用の領収書、交付済みの健診票及び母子健康手帳の写しを添えて、乳児健診を受けた日から6か月以内に町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該申請に係る償還払の額を決定し、乳児健康診査費償還払交付(不交付)決定通知書(様式第7号)をもって交付の可否を申請者に通知の上、当該償還払額を申請者に支払うものとする。

(施行期日)

1 この要領は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日前に妊娠の届出を受理した者で、令和7年2月19日以降に出産した者及び令和7年4月1日時点において妊娠中である者については、1か月児健康診査票を新たに交付するものとする。

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吉田町乳児健康診査実施要領

令和7年3月31日 要領第3号

(令和7年4月1日施行)