○吉田町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和7年4月3日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家事、育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安及び悩みを傾聴するとともに、家事、育児等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、児童虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的として実施する吉田町子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、吉田町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部を前条に規定する目的を適切に達成することができると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者又はそれに該当するおそれのある保護者

(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる保護者又はそれに該当するおそれのある保護者

(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に支援が必要と認める者

(訪問支援員の要件)

第4条 訪問支援員は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 町が認める研修会を受講した者

(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者

 禁錮以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規則及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者

 からまでに掲げる者のほか、児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

(支援の内容)

第5条 訪問支援員は、対象者の家庭を訪問し、次に掲げる支援を実施するものとする。

(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行やサポート等の支援をいう。)

(2) 育児支援(育児のサポート、保育所等への送迎、宿題の見守り、外出時の補助等をいう。)

(3) 相談支援(家庭が抱える不安及び悩みの傾聴等をいう。)

(事業の実施日等)

第6条 事業の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、吉田町の休日を定める条例(平成2年吉田町条例第3号)第1条に規定する休日は除く。

2 事業の実施時間は、午前8時15分から午後5時までとする。

3 事業の利用期間は、3か月間とする。ただし、必要に応じて、利用期間の延長をすることができるものとする。

4 事業の利用時間は1日当たり2時間までとし、1月当たり20時間を上限とする。

5 利用時間の基本単位は、1時間とし、1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

6 第2項から第4項までの規定にかかわらず、利用期間及び利用時間は、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用申請等)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用を希望する日の7日前までに吉田町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急に利用の必要が生じた場合その他やむを得ない事情があると認められる場合については、事後において申請書を提出することができるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用の可否を決定し、吉田町子育て世帯訪問支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により事業の利用の決定をしたときは、吉田町子育て世帯訪問支援事業支援依頼書(様式第3号)により委託事業者に訪問支援員の派遣を依頼するものとする。

(利用の取消し等)

第8条 町長は、前条第2項の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が次のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条各号に掲げる者に該当しなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が事業の利用が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により事業の利用の決定を取り消すときは、吉田町子育て世帯訪問支援事業利用取消通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 利用者は、別表左欄の事業者区分における中欄に掲げる利用世帯の区分に応じ、同表右欄に定める利用者負担額を支払わなければならない。

2 訪問支援員が買物その他の第5条各号に掲げる支援に要する交通費等の実費は、利用者が負担し、委託事業者が利用者から徴収するものとする。

3 利用者は、自己都合により訪問支援員の利用を中止した場合は、別表備考3の利用者負担額を委託事業者へ支払わなければならない。

(利用者負担額の減免)

第10条 町長は、特別な事情があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(遵守事項)

第11条 訪問支援員は、その業務を行うに当たっては、利用者等の人格を尊重し、その世帯に係る個人情報その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委託事業者は、事務の実施に伴い取得した個人情報を適切に管理し、事業の利用目的以外の目的のために利用してはならない。契約期間が終了した後も同様とする。

(委託料)

第12条 町長は、吉田町子育て世帯訪問支援事業費請求書(様式第5号)により委託料を委託事業者に支払うものとする。

(報告)

第13条 委託事業者は、吉田町子育て世帯訪問支援事業実績報告書(様式第6号)により、毎月の訪問支援の実績等を当該月の翌月の末日までに町長に報告しなければならない。

(諸帳簿の完備)

第14条 委託事業者は、事業を適正に行うため、経理諸帳簿、派遣実績簿等を完備し、事業を実施した年度の翌年度から起算して5年間これを保存しておかなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

事業者区分

利用世帯の区分

利用者負担額

(1時間当たり)

吉田町シルバー人材センター

生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯

0円

上記以外の世帯

750円

その他の事業者

生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯

0円

上記以外の世帯

2,430円

備考

1 生活保護世帯とは、支援を受ける日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が属する世帯をいう。

2 市町村民税非課税世帯とは、支援を受ける者及びその者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税を課されない世帯をいう。

3 キャンセルは、利用日の前日午後3時までに委託事業者又は吉田町にその旨を伝える。連絡がなかった場合は利用者負担額が発生し、その額は、利用世帯の区分に応じ、1回につき1時間当たりの利用者負担額とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

吉田町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和7年4月3日 要綱第26号

(令和7年4月3日施行)