○吉田町妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年3月31日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付の実施に関して、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 町長は、妊娠1回につき妊婦のための支援給付(以下「妊婦支援給付金」という。)として5万円の給付(以下「1回目給付」という。)を、出産予定日の8週間前の日以降に確認できた胎児の数に5万円を乗じて得た額の給付(以下「2回目給付」という。)を支給する。
(妊婦支援給付金1回目給付対象者)
第3条 妊婦支援給付金1回目給付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和7年4月1日以降に母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により妊娠の届出をした妊婦(令和7年4月1日以降に流産、死産又は人口妊娠中絶をした妊婦が妊婦支援給付金1回目給付の支給を希望する場合を含む。)で、かつ、他の市町村(特別区含む。以下同じ。)から支給される妊婦支援給付金1回目給付の支給(予定を含む。)を受けていない妊婦又は同年3月31日までに妊娠の届出をしたが、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日子発1226第1号)に基づき市町村から支給される出産応援ギフトの支給(予定を含む。)を受けていない妊婦
(2) 第5条第1項に規定する妊婦給付認定の申請時点で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本町の住民基本台帳に記載されている者
(妊婦支援給付金2回目給付対象者)
第4条 妊婦支援給付金2回目給付の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和7年4月1日以降に出産(流産及び死産を含む。)し、かつ、他の市町村から支給される妊婦支援給付金2回目給付の支給(予定を含む。)を受けていない者
(2) 第7条第1項に規定する胎児の数の届出(以下「胎児の数の届出」という。)時点で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本町の住民基本台帳に記載されている者
(妊婦給付の認定等)
第5条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出し、妊婦支援給付金の支給を受ける資格を有することの認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。この場合において、申請者は、他の市町村における妊婦支援給付金の受給状況の申告及び本町が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し共有することについての同意をしなければならない。
2 妊婦給付認定申請書の提出は、妊娠届出書の提出をもって代えることができる。
3 町長は、申請者から第1項の申請があったときは、その内容を審査し、妊婦給付認定又は却下の決定を行うものとする。
(1) 正当な理由なしに、法第10条の5の規定による報告等に関し、虚偽の報告等をしたとき。
(2) 法第10条の9第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
(3) 町外に転出したとき。
(胎児の数の届出)
第7条 申請者は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し、又は流産した場合はその日)以降に胎児の数の届出書(様式第6号)により届け出なければならない。この場合において、届出者は、他の市町村で同様の2回目給付を受けていない旨の申告及び本町が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、共有することについての同意をしなければならない。
2 町長は、前項の届出の審査に当たり必要な書類があるときは、その書類を提出させることができる。
3 町長は、申請者から第1項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、妊婦支援給付金2回目給付を支給するものとする。
(妊婦支援給付金の支給)
第8条 町長は、妊婦給付認定申請書又は胎児の数の届出書の提出以降に妊婦支援給付金を支給するものとし、妊婦支援給付金支払通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
2 前項の支払いは、府令第1条の4の4の規定により、申請者が指定する銀行その他金融機関へ振込むものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設できないなどの理由の申出により振込による支給が困難であると町長が認める場合に限り現金で支給することができるものとする。
(申請等が行われなかった場合等の取扱い)
第9条 妊婦支援給付金対象者から法第73条第1項の時効により妊婦支援給付金の支給を受ける権利が消滅するまでに申請が行われなかった場合は、妊婦支援給付金の支給を辞退したものとみなす。
2 町長が第5条第3項に規定する認定を行った後、申請者の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないこと、その他申請者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請等は取り下げられたものとみなす。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。