○吉田町地方就職学生支援金交付要綱
令和7年3月31日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 町長は、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいい、条件不利地域を除く。以下同じ。)の大学又は大学院(以下「大学等」という。)を卒業又は修了した学生の吉田町内への移住を伴う県内就職を支援するため、東京圏の大学等を卒業又は修了して、吉田町に移住した又は移住する見込みの者に対し、予算の範囲内において、吉田町地方就職学生支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡県地方就職学生支援事業実施要領(令和6年3月21日付け就労第384号通知)、吉田町補助金等交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)その他の法令及び関係通知のほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「移住」とは、静岡県内の企業等に就職した又は就職することが内定しており、卒業又は修了後に当該企業等に就職し、吉田町に住民登録を有し、生活の本拠を吉田町へ移すことをいう。
2 この要綱において「条件不利地域」とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)及び平成22年から令和2年までの人口減少率が10%以上の市町村をいう。
(支援対象者)
第3条 支援金の対象となる者は、申請時において、次の各号いずれにも該当する者とする。
(1) 移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 大学等の卒業又は修了年度において、東京都内に本部がある東京圏(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業若しくは修了している又は見込みであること。
(イ) 大学等の卒業又は修了年度において、東京圏(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 吉田町に移住していること。ただし、在学中に申請する場合は、勤務地が静岡県内に所在する企業等に就職することが内定していること。
(イ) 申請時において、卒業又は修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
(ウ) 吉田町に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に申請する場合は、卒業後に静岡県内に所在する内定した企業等に就職し、吉田町に移住し、5年以上継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有するものであること。
(ウ) その他静岡県又は吉田町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
ア 就業先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 大学等を卒業又は修了した場合は、静岡県内に所在する企業等に第3条第1号ア(ア)の要件を満たす大学等を卒業又は修了してから1年以内に就職していること。
(イ) 勤務地又は勤務予定地が静岡県内に所在すること。
(ウ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業者、接待業務受託営業者でないこと。
(エ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(オ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(カ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 静岡県内での勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に申請する場合は、静岡県内での勤務地限定型社員として採用予定であること。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、勤務地が静岡県内に所在する企業等への就職活動に要した交通費とする。ただし、5,940円を上限とする。
(交付の申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める日までに、吉田町地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し
(2) 吉田町地方就職学生支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第1号の2)
(3) 就業(内定)証明書(吉田町地方就職学生支援金の申請用)(様式第2号)
(4) 交通費の領収書
(5) 卒業又は修了証明書。ただし、在学中に申請する場合は、別表に掲げる在学証明書
(6) 別表に掲げる移住元の住所を確認できる資料
(7) 口座振込依頼書(様式第3号)
(8) その町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 支援金の返還要件に該当することとなった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(2) 支援金に関する報告及び立入調査について、静岡県及び吉田町から求められた場合には、それに応じなければならないこと。
(交付の決定)
第7条 町長は、支援金の交付を決定したときは、吉田町地方就職学生支援金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知する。なお、審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合、予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨申請者に通知する。交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に支援金の交付を行うものとする。
(交付決定通知書の再交付)
第8条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、吉田町地方就職学生支援金交付決定通知書再交付願(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(支援金の返還)
第10条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合には、支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
イ 在学中に申請する場合であって、申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかったとき。
ウ 在学中に申請する場合であって、申請日から1年以内に吉田町に転入しなかったとき(申請時に吉田町に住民票がある場合を除く。)。
エ 就業開始日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(退職日から3か月以内に第3条第2号の要件を満たした静岡県内の別の企業等に就業する場合を除く。)
オ 転入日(住民票を移さず転出していた者については、就業開始日又は申請日のいずれか遅い日)から3年未満に吉田町以外の市区町村に転出した場合
(2) 半額の返還
転入日(住民票を移さず転出していた者については、就業開始日又は申請日のいずれか遅い日)から3年以上5年以内に吉田町以外の市区町村に転出した場合
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
証明書類 | 備考 |
在学証明書 | 卒業又は修了学年であることの確認ができるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・押印(大学等の印)すること。 |
移住元の住所を確認できる資料 | 住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業又は修了年度の複数月の家賃の振り込み明細や引き落とし履歴をあわせて提出)、卒業又は修了年度の複数月の公共料金領収書等。 |