○吉田町国民健康保険特別療養費の支給等に関する取扱要綱
令和6年12月5日
要綱第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、特別の事情もなく、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)及び当該世帯に属する被保険者(以下「滞納世帯の被保険者」という。)に対する療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。)の支給(以下「療養の給付等」という。)に代えて行う特別療養費の支給及びその取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(特別療養費の支給対象者)
第2条 特別療養費の支給対象者は、当該保険税の納期限から1年が経過するまでの間に、省令第27条の4の4の規定による取組を行ったにもかかわらず、特別の事情もなく、当該保険税を納付しない世帯主とする。
(適用除外)
第3条 町長は、滞納世帯主又は滞納世帯の被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、特別療養費の支給に係る措置を講ぜず、療養の給付等を行うものとする。
(1) 政令第28条の6に規定する特別の事情がある滞納世帯主
(2) 法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる滞納世帯の被保険者
(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者
(特別療養費の支給等)
第5条 町長は、法第54条の3第1項又は第2項の規定に該当するときは、滞納世帯の被保険者に対する療養の給付等に代えて、滞納世帯主に対し、特別療養費を支給する。
2 滞納世帯の被保険者が資格確認書の交付を受けているときは、省令第27条の5の2第1項及び第2項の規定により、資格確認書返還請求通知書(様式第4号)により、滞納世帯主に資格確認書の返還を求めるものとする。
3 前項の規定により返還を求めた資格確認書が返還されることなく省令第7条の2第4項の規定により無効となったときは、当該資格確認書が返還されたものとみなす。
4 第2項の規定により資格確認書が返還されたときは、滞納世帯主に対し、省令第27条の5の2第4項の規定による資格確認書を交付するものとする。
2 世帯の合併、分離又は世帯主変更等により、滞納世帯の被保険者の異動又は構成世帯の変動があった場合は、新たな世帯主の状況により、その措置の解除について判断する。
(特別療養費の支給申請)
第7条 滞納世帯主は、滞納世帯の被保険者が医療機関等で療養を受け、その療養に要した費用に係る特別療養費の支給を受けようとするときは、省令第27条の5の規定による特別療養費支給申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(保険給付の一時差止め)
第8条 町長は、滞納世帯主が当該保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間に当該保険税を納付しないときは、法第63条の2第1項の規定により、国民健康保険給付一時差止通知書(様式第7号)を当該滞納世帯主に通知し、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。