○吉田町外部公益通報に関する要綱
令和6年12月20日
要綱第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき、外部公益通報の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 外部公益通報 法第2条第1項各号に掲げる者(以下「労働者等」という。)が、通報対象事実に関する処分又は勧告等の権限を有する町の機関に対して行う公益通報をいう。
(2) 外部通報者 外部公益通報を行った労働者等をいう。
2 前項に定めるもののほか、この要綱で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(受付)
第3条 外部公益通報の受付は、通報対象事実に関する処分又は勧告等の事務を所管する課等(以下「所管課」という。)において行う。
(相談窓口)
第4条 外部公益通報に係る相談に応じるため、総務課に相談窓口を置く。
2 外部公益通報の相談窓口は、法に関する一般的な質問及び相談に関する受付並びに所管課への取次ぎを行う。
(秘密の保持及び利益相反関係の排除)
第5条 外部公益通報の処理に従事する職員又は外部公益通報に係る相談に応じる職員は、通報に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。この場合において、外部公益通報の内容が当該職員に関係するものであるときは、通報事案の処理に関与することができない。
(外部公益通報の方法)
第6条 労働者等は、文書、電子メール、電話その他適切な方法により、所管課に外部公益通報を行うものとする。
2 労働者等は、外部公益通報をするときは、実名により行わなければならない。ただし、前項に掲げる事実に係る客観的な資料を示して外部公益通報をするときは、匿名により行うことができる。
(外部公益通報の受付等)
第7条 総務課は、外部公益通報の相談を受け付けたときは、速やかに所管課に引き継ぐものとする。
2 所管課の長(以下「所管課長」という。)は、前項の規定により引き継いだ外部公益通報及び当該所管課が受け付けた外部公益通報について、遅滞なく受理するか否かを決定するものとする。
3 所管課長は、前項の規定により受理することを決定したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨を、外部通報者に対し通知しなければならない。
4 所管課長は、第2項の規定による受理をしたときは、町長に報告しなければならない。
5 総務課及び所管課は、通報対象事実に関する処分又は勧告等の権限を有しない外部通報があったときは、外部通報者に対し、当該権限を有する行政機関を教示するものとする。
6 前項の場合において、公益通報をした者が教示を望まない場合、匿名による公益通報等であるため公益通報等をした者への教示が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、当該教示をすることを要しない。
(外部公益通報の調査)
第8条 所管課長は、外部公益通報を受理した場合は、直ちに必要な調査を開始するものとする。
2 所管課長は、前項の調査に当たっては、外部通報者の秘密を守るため、外部通報者が特定されないよう十分配慮するものとする。
(調査結果に基づく措置等)
第9条 所管課長は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置(以下「法令に基づく措置等」という。)を行うとともに、その内容を町長に報告するものとする。
2 所管課長は、調査の結果、通報対象事実があると認められないときは、その旨を町長に報告するものとする。
3 所管課長は、調査の結果及び法令に基づく措置等について外部通報者に通知するものとする。ただし、匿名による外部公益通報又は通知を希望しない外部通報者に対しては、この限りでない。
4 所管課長は、前項の通知に当たっては、適切な法執行の確報、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮するものとする。
5 所管課長は、前4項の規定による対応が完了したときは、その対応の概要を総務課長へ情報提供するものとする。
(記録等の保存)
第10条 総務課長及び所管課長は、外部公益通報の処理に係る記録及び関係資料の秘密の保持に配慮し、適切な方法で管理するものとする。
(他の行政機関への協力)
第11条 所管課長は、他の行政機関から外部公益通報の処理について調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合等を除き、必要な協力を行うものとする。
2 所管課長は、通報対象事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が複数ある場合においては、当該他の行政機関と連携して調査を行い、又は措置を講ずる等相互に緊密に連絡し協力するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、外部公益通報の処理に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和7年1月1日から施行する。