○吉田町内部公益通報に関する要綱

令和6年12月20日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき、内部公益通報の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次に掲げるものをいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項第3号に規定する特別職の職員

 地方公務員法第22条の2第1項第1号及び第2号に規定する会計年度任用職員

 町と請負等の契約を締結し労務を提供する者(町の職員を除く。)

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により町が指定した者が行う町の施設の管理業務に従事する者

 からまでに掲げる者であった者(退職の日から起算して1年を経過しない者に限る。)

(2) 内部公益通報 職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的ではなく、町の事務事業(前号ウの請負等の契約を締結した業務及び同号エの町の施設の管理業務を含む。)の執行に関し次に掲げる事実又は法第2条第3項に規定する通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を町に通報することをいう。

 法令(条例、規則等を含む)に違反し、又は違反するおそれのある事実

 人の生命、身体、財産その他の利益の保護を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれがある事実(を除く。)

(3) 内部公益通報者 内部公益通報を行った職員等をいう。

(受付)

第3条 内部公益通報の受付及びこれに関する相談の受付は、総務課長又は総務課行政統括(以下「総務課長等」という。)が行うものとする。

(内部公益通報の方法)

第4条 職員等は、文書、電子メール、電話その他適切な方法により、自己の氏名を明らかにして、通報窓口に内部公益通報を行わなければならない。ただし、第2条第2号に掲げる事実に係る客観的な資料を示して内部公益通報をするときは、匿名により行うことができる。

2 職員等は、内部公益通報をするときは、他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう、誠実にこれを行わなければならない。

(内部公益通報委員会の設置)

第5条 職員等からの内部公益通報に関する事務を処理するため、吉田町内部公益通報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、副町長をもって充て、委員は、職員のうちから町長が任命する。

4 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。

6 委員は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。委員でなくなった後も、同様とする。

7 委員会の庶務は、総務課行政部門において処理する。

(委員会の所掌事務)

第6条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 内部公益通報に係る受付処理に関すること。

(2) 通報対象事実に係る調査に関すること。

(3) 通報対象事実に係る是正措置及び再発防止策に関すること。

(4) 内部公益通報者の保護に関すること。

(5) その他内部公益通報に係る事項に関すること。

(内部公益通報の取扱い)

第7条 総務課長等は、内部公益通報を受けたときは、その内容を聴取し、内部公益通報者の氏名及び連絡先並びに内部公益通報に係る事実の把握に努めなければならない。

2 総務課長等は、内部公益通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨を、内部公益通報者に対し通知しなければならない。

3 総務課長等は、内部公益通報を受理したときは、町長及び委員長(委員長に関係する内部公益通報にあっては、第5条第5項に規定する委員。以下同じ。)に報告しなければならない。

4 委員長は、前項の報告を受けたときは、委員会を招集しなければならない。この場合において、内部公益通報の内容が委員に関係するものであるときは、当該委員を除外しなければならない。

(調査の実施)

第8条 委員会は、総務課長等が受理した内部公益通報について、調査の必要があると認めるときは、速やかに調査を開始しなければならない。

2 委員会は、必要があると認めるときは、内部公益通報の内容に関係しない職員等に調査をさせることができる。

3 職員等は、第1項の調査に当たってこれに協力しなければならない。

4 第2項の調査を行った職員等及び前項の調査に協力した職員等は、当該調査により知り得た情報を漏らしてはならない。

(調査結果の報告等)

第9条 委員長は、内部公益通報者に対し、必要に応じ調査の進捗状況について通知するものとする。

2 委員長は、調査の結果を町長に報告するとともに、内部公益通報者(匿名による内部公益通報者又は当該通知を希望しない内部公益通報者を除く。)に対して通知するものとする。

3 町長は、前項の報告を受けたときは、誠実に対処しなければならない。

4 町長及び職員等は、違法又は不当な事実の再発防止に努めなければならない。

(内部公益通報者の保護)

第10条 内部公益通報者は、正当な内部公益通報をしたことによって、いかなる不利益な取扱いも受けない。

2 内部公益通報者に関する情報は、非公開とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、内部公益通報に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年1月1日から施行する。

吉田町内部公益通報に関する要綱

令和6年12月20日 要綱第33号

(令和7年1月1日施行)