○吉田町環境基本計画等推進委員会設置要綱
令和6年9月24日
要綱第27号
(設置)
第1条 環境保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進する計画(以下「環境基本計画等」という。)の策定に係る調査及び推進をするため、吉田町環境基本計画等推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 環境基本計画等の策定に関すること。
(2) その他環境保全の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、町長をもって充て、副委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
教育長、理事、参事、危機管理監、総務課長、防災課長、企画課長、財政管理課長、税務課長、町民課長、福祉課長、こども未来課長、健康づくり課長、産業課長、建設課長、都市環境課長、上下水道課長、会計課長、議会事務局長、学校教育課長、生涯学習課長、吉田町牧之原市広域施設組合事務局長、吉田町牧之原市広域施設組合教育委員会事務局長
(委員長)
第4条 委員長は委員会を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(部会)
第6条 委員会は、具体的事項を調査検討するための吉田町環境基本計画等推進部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会の構成は別に定める。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、都市環境課環境部門に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。