○吉田町環境基本計画等検討委員会設置要綱

令和6年7月25日

要綱第22号

(設置)

第1条 環境保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進する計画(以下「環境基本計画等」という。)の策定に係る調査及び検討をするため、吉田町環境基本計画等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 環境基本計画等の策定に関すること。

(2) その他環境保全の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町民代表

(2) 町内企業代表

(3) 町内組合代表

(4) 町内花の会代表

(5) 識見を有する者

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日の属する年度の翌年度末までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、町長が指名した者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市環境課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

吉田町環境基本計画等検討委員会設置要綱

令和6年7月25日 要綱第22号

(令和6年7月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和6年7月25日 要綱第22号