○吉田町下水道使用料等の徴収事務等に関する規程
令和6年4月1日
上下水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道使用料等の徴収及び滞納処分の事務について、法令その他別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「下水道使用料等」とは、次に掲げる債権をいう。
(1) 吉田町下水道条例(平成4年吉田町条例第31号)第14条の規定により徴収する使用料
(2) 吉田町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年吉田町条例第32号)第7条第1項の規定により賦課する負担金
(徴収職員)
第3条 下水道使用料等の滞納処分に従事させるため、徴収職員を置く。
2 前項の徴収職員は、職員の中から上下水道事業管理者の権限を行う町長が任命する。
(徴収職員証)
第4条 徴収職員には、その身分を証するため、下水道使用料等徴収職員証(別記様式)を交付する。
2 徴収職員は、次に掲げる事務を行うときは、徴収職員証を携帯しなければならない。
(1) 下水道使用料等の徴収に関する調査のため質問又は検査をするとき。
(2) 下水道使用料等の滞納処分のため財産の差押えをし、又は財産の差押えに関する調査のため質問、検査若しくは捜索をするとき。
(3) その他下水道使用料等の徴収又は滞納処分に関する事務を行うとき。
3 徴収職員は、職務の遂行に当たり、関係人から請求があるときは、速やかに徴収職員証を提示しなければならない。
(徴収職員の遵守事項)
第5条 徴収職員は、徴収職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
2 徴収職員が、徴収職員証を汚損し、毀損し、又は紛失したときは、速やかに再交付を申し出なければならない。
3 徴収職員でなくなった者は、徴収職員証を直ちに返還しなければならない。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。