○吉田町分限処分に関する指針

令和5年12月28日

訓令第1号

第1 基本事項

この指針は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき公務能率の維持及び適正な運営の確保並びに人材育成の促進を図るため、吉田町職員に対する分限処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 分限事由及び処分内容

職員が次の分限事由に該当すると認められる場合には、それぞれに定める処分を行う。

1 勤務実績不良(法第28条第1項第1号)

職員が担当すべきものとして割り当てられた職務内容を遂行してその職責を果たすべきであるにもかかわらず、その実績があがらない職員(当該職員の出勤状況や勤務状況が不良な職員も含む。)は、免職、降任又は降給とする。

2 心身の故障(法第28条第1項第2号)

将来回復の可能性のない、又は病気休職(法第28条第2項第1号における休職をいう。以下同じ。)の期間中に回復の見込みの乏しい長期の療養を要する疾病のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない職員は、免職又は降任とする。

3 適格性欠如(法第28条第1項第3号)

簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に基因してその職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる職員は、免職又は降任とする。

4 受診命令違反(法第28条第1項第3号)

病気休職の期間が満了するため、又は勤務実績不良若しくは適格性欠如の状態が心身の故障に起因することが疑われるため、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年吉田町条例第70号。以下「条例」という。)第2条第1項の医師の診断を受けることを命令したにもかかわらず、これに従わない職員は、免職とする。

第3 勤務実績不良又は適格性欠如の職員への対応措置

1 勤務実績不良若しくは適格性欠如の職員又はそれらのおそれがあると認められる職員(以下「要指導職員」という。)に対して、特定指導を行う。

2 特定指導とは、要指導職員に対して、所属長が総務課長と協力し、職員の実情に応じて継続的に行う注意、指導、研修等をいう。

3 総務課長は、特定指導を行ったにもかかわらず、要指導職員の状況が改善されていないと判断した場合には、警告書(別記様式)により、当該職員に対し早期の改善を求めるとともに、改善を求めてもなお勤務実績不良又は適格性欠如が認められる場合には、分限処分が行われる可能性についても併せて警告する。

4 警告書による警告を行う場合において、総務課長は、対象職員に対し、弁明の機会を付与した上で、引き続き特定指導を行う。

第4 心身の故障の職員への対応措置

1 勤務実績不良又は適格性欠如の状態が心身の故障に起因することが疑われる場合には、総務課長は医療機関への受診を命ずる。

2 病気休暇を繰り返し、それらが一定期間に相当の程度を超え、そのような状態が今後も継続して、職務の遂行に支障があると認められる場合には、総務課長は医療機関への受診を命ずる。

3 3年間の病気休職期間が満了する職員に対して、総務課長は医療機関への受診を命ずる。

4 病気休職の期間満了日の翌日又は条例第3条第2項の規定による復職の日(以下「復職日」という。)から起算して1年以内に再び同一の疾病(病名が異なっても病状、病因等から同一と認められる疾病を含む。以下「同一疾病」という。)により療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、病気休暇を承認せず病気休職の処分を行う。

5 復職日から起算して1年以内に再び同一疾病により病気休職の処分を行う場合は、復職前の病気休職期間を通算し、3年を超えない範囲内とする。

6 心身の故障により免職を行う場合には、医師2名の診断を受けさせなければならない。

7 病気休職の事務手続については、別に定める。

第5 分限処分

1 免職又は降任の分限処分を行うときは、あらかじめ吉田町職員懲戒分限審査委員会の審査に付して行うものとする。

2 処分に当たっては、下位の職であれば良好な職務遂行が期待できると判断するときは、職務遂行能力等に応じた職に降任させるものとし、下位の職においても良好な職務遂行が期待できないと判断するときは免職又は降給とする。

第6 懲戒処分との関係

1 問題行動が職務専念義務違反等に該当し、懲戒処分の事由に該当する場合には、懲戒処分を行う。

2 統括級以上の職員に、法第29条に基づく懲戒処分を行う場合には、適格性欠如による降任を行うことができる。

第7 条件付採用

法第22条の条件付採用期間中の職員に勤務実績不良又は適格性欠如の徴表が認められる場合は、所属長は、要指導職員に準じて必要な注意、指導等を行う。

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

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吉田町分限処分に関する指針

令和5年12月28日 訓令第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和5年12月28日 訓令第1号