○吉田町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和6年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町犯罪被害者等支援条例(令和6年吉田町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(見舞金の支給対象者)

第2条 条例第7条の規則で定めるものは、次の各号に掲げる見舞金(以下「見舞金」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 遺族見舞金 犯罪等により死亡した者(当該犯罪等が行われた時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者に限る。以下同じ。)の遺族

(2) 重傷病見舞金 犯罪等により重傷病(負傷又は疾病であって、その療養に要する期間が1月以上であるものをいう。)を負った者(当該犯罪等が行われた時から第4条第2項の規定による申請を行う時までの間、住民基本台帳法に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者に限る。)

2 前項第1号の遺族は、犯罪等により被害を受けた者(以下「犯罪被害者」という。)の死亡の時において、その者と生計を一にしていた者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 犯罪等により死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 犯罪等により死亡した者の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹

3 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族が2人以上いる場合は、その者の中から選定された代表者に対して当該遺族見舞金を支給するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、町長は、見舞金の支給の対象となる犯罪等の被害が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第16条第1項(同法第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の支払の対象となるときその他町長が見舞金の支給の対象とすることが適当でないと認めるときは、第1項各号に定める者を支給の対象としない。ただし、当該犯罪等の被害が発生した事情等から町長が見舞金の支給が必要と認めるときは、この限りでない。

(見舞金の額)

第3条 見舞金の額は、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 重傷病見舞金 10万円

2 前項の規定にかかわらず、重傷病見舞金の支給を受けた者が、当該重傷病見舞金の支給に係る犯罪等の行為に起因して死亡した場合は、同項第1号に規定する遺族見舞金の額から同項第2号に規定する重傷病見舞金の額を控除して得た額を遺族見舞金として当該遺族に支給するものとする。

(見舞金の申請)

第4条 遺族見舞金の支給を受けようとする者は、犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 犯罪等により死亡した者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し

(2) 遺族見舞金の支給を受けようとする者と犯罪等により死亡した者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本

(3) 遺族見舞金支給代表者選定に関する届出書(様式第2号)(第2条第3項に規定する代表者が申請する場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 重傷病見舞金の支給を受けようとする者は、犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金)支給申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 犯罪等による負傷又は疾病の状態及び療養に要する期間が確認できる医師の診断書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 前2項の規定による申請は、死亡し、負傷し、又は疾病が発生した日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。ただし、当該負傷又は疾病の状態により申請が困難であるときその他の当該期間内に申請をしないことについて町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(見舞金の支給の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、見舞金を支給しないことができる。

(1) 犯罪被害者が受けた被害に係る犯罪等について、当該犯罪被害者又はその家族若しくは遺族に当該犯罪等を教唆し、又はほう助する行為があったとき。

(2) 犯罪被害者が受けた被害に係る犯罪等について、当該犯罪被害者又はその家族若しくは遺族による暴行、脅迫等、当該犯罪等を誘発する行為があったとき。

(3) 犯罪被害者又はその家族若しくは遺族が吉田町暴力団排除条例(平成24年吉田町条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等である場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が見舞金の支給を行うことが適当でないと認めるとき。

(見舞金の支給の決定等)

第6条 町長は、第4条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、見舞金の支給の可否を決定し、犯罪被害者等見舞金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(見舞金の請求)

第7条 前条の規定により見舞金の支給の決定を受けた者が見舞金を請求しようとするときは、町長が別に定める日までに、請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し等)

第8条 町長は、第4条第1項又は第2項の規定による申請を行った者が偽りその他不正の手段により見舞金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消し、及び既に支給した見舞金の額に相当する金額を返還させることができる。

(報告の徴収等)

第9条 町長は、見舞金の支給を適正に行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、報告を求めることができる。

2 町長は、見舞金の支給を適正に行うため必要があると認めるときは、第6条の規定により見舞金の支給の決定を受けた者に対し、報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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吉田町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和6年3月29日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)