○吉田町広報大使設置要綱
令和5年9月1日
要綱第40号
(設置)
第1条 移住定住の促進、観光交流客の増加、関係人口の獲得等を目的として、本町のイメージを高め、知名度を向上させる活動(以下「シティプロモーション」という。)を推進するため、吉田町広報大使(以下「大使」という。)を設置する。
(職務)
第2条 大使は、次に掲げる職務を遂行するものとする。
(1) 本町の魅力や取組、観光情報等を町内及び町外に発信すること。
(2) シティプロモーションに関する助言及び各種情報を提供すること。
(3) 本町が主催するイベント等に参加及び協力すること。
(4) その他町長が必要と認める活動に協力すること。
(委嘱)
第3条 大使は、本町の魅力を広く町内及び町外に発信することが期待できる個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから町長が委嘱する。
(1) 文化、芸能、スポーツ、産業、歴史等の分野で地域を越えて活躍する本町にゆかりのあるもの
(2) その他町長が適当と認めるもの
(委嘱期間)
第4条 大使の委嘱期間は、委嘱の日から1年とする。ただし、期間終了の1月前までに、大使から別段の意思表示がない限り、委嘱期間を1年間延長するものとし、その後も同様とする。
2 町長は、大使が第2条に規定する職務を遂行できなくなったとき、又はその他特別の理由があると認めるときは、大使を解嘱することができる。
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は支給しない。ただし、町長が必要と認める場合は、予算の範囲内で謝礼金、交通費及び宿泊費を支給することができる。
(大使に対する支援)
第6条 町長は、第2条各号に掲げる活動に関して、次に掲げる支援を行うことができる。
(1) 大使としての名刺作成
(2) 町の広報紙、その他刊行物の提供
(3) その他町長が必要と認めるもの
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。