○吉田町水門及び陸閘操作規則
令和5年9月13日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号)第14条の2第1項及び海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)第5条の6で定めるところにより、吉田町(以下「町」という。)が管理する水門及び陸閘(以下「水門等」という。)について、当該水門等の管理者である町長が、適切な操作及び操作に従事する者の安全の確保を図るために必要な事項を定め、もって津波又は高潮等による被害の軽減に資することを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この規則は、別表に定める水門等について適用する。
(操作の基準)
第3条 平常時における水門等は、別表の状態を保つものとする。ただし、利用状況その他の状況を勘案し当該状態を保つことが著しく利便性を損なうときは、この限りでない。
2 次に掲げるときは、水門等の全閉操作を実施するものとする。
(1) 津波・高潮防災ステーション被制御所に設置した地震計が250ガル以上の加速度を検知したとき。
(2) 南海トラフ地震臨時情報が発表されたとき。
(3) 水門等の所在地において津波警報又は大津波警報(以下「津波警報等」という。)が発表されたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、海水の侵入等による被害の発生を防止するため町長が認めたとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
3 次に掲げるときは、水門等の全開操作を実施することができる。
(1) 地震の観測後、水門等の所在地において津波が発生しないことが発表されたとき。
(2) 水門等の所在地において、津波警報等が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、開門によって海水の侵入等による被害が発生しないと町長が認めたとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
4 前2項の規定にかかわらず、水門等の操作に従事する者(以下「操作者」という。)の安全が確保されない場合は、水門等の操作を行ってはならない。
5 水門等の操作は、2人以上で行わなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(操作の方法)
第4条 水門等の操作の方法は、別に定める操作マニュアルによるものとする。
(操作の訓練)
第5条 操作者は、水門等の操作に係る机上又は実地における訓練を年1回以上行わなければならない。
2 前項の規定による訓練は、現場で操作する操作者が参加するものでなければならない。
(操作者の安全の確保)
第6条 操作者は、あらかじめ定められた方法により、気象庁が発表する津波到達予想時刻を経過する前に、直ちに安全な場所に避難しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、操作者は自身の安全が確保されていないと判断した場合は、直ちに安全な場所に避難しなければならない。
3 操作者は、安全な場所に退避を完了した際は、速やかに町長に報告しなければならない。ただし、やむを得ない事情により報告することができないときは、この限りでない。
(水門等及び水門等を操作するために必要な機械、器具等の点検その他の維持)
第7条 町長は、水門等及び水門等を操作するために必要な機械、器具等の点検を年1回以上行うものとし、これらを常に良好な状態に保つものとする。
2 町長は、前項の規定による点検により、津波、高潮等の被害の防止又は操作者の安全の確保のために必要があると認める場合は、施設の維持、修繕その他の工事を行うものとし、点検、施設の維持、修繕その他の工事の記録について保管するものとする。
(水門等の操作の際にとるべき措置)
第8条 操作者は、水門等の操作に際し周辺の安全を確保するため、動作状況の監視その他必要な措置を講じなければならない。
(操作等に関する報告)
第9条 操作者は、水門等を操作したときは水門等操作報告書(別記様式)により町長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 所在地 | 平常時の状態 |
大幡川水門 | 吉田町住吉5436番1地先 | 全開 |
第1陸閘 | 吉田町住吉5436番257地先 | 全開 |
第2陸閘 | 吉田町住吉5432番3地内 | 全開 |
第3陸閘 | 吉田町住吉5435番17地内 | 全閉 |
第4陸閘 | 吉田町住吉5432番3地内 | 全開 |
第5陸閘 | 吉田町住吉5432番3地内 | 全閉 |
第6陸閘 | 吉田町住吉5437番1地内 | 全開 |
第7陸閘 | 吉田町住吉5437番1地内 | 全閉 |
第8陸閘 | 吉田町住吉5437番1地内 | 全閉 |