○吉田町低所得妊婦初回産科受診料支援事業実施要綱

令和5年3月31日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得の妊婦の経済的な負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回産科受診料の費用を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 町長は、事業の趣旨を理解し、事業の適切な実施ができると認められる医療機関(以下「委託医療機関」という。)に事業を委託して実施するものとする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象となる者は、産科に初回に受診する日において、住民基本台帳法(昭和24年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住民税非課税世帯又は同等の所得水準である者

(2) 生活保護世帯に属する者

(事業の対象となる項目)

第4条 事業の対象となる受診項目は、妊娠判定に要する診察、内診、尿検査並びに超音波検査(委託医療機関が必要と判断した場合に限る。)とする。

(費用の助成)

第5条 町長は、前条に規定する項目の初回受診に係る費用の全部を助成するものとする。

(受診票の交付等)

第6条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、産科受診料支援に係る受診票交付申請書(様式第1号)及び世帯調書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、産科受診料支援に係る受診票(様式第3号)(以下「受診票」という。)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、産科受診料支援を実施しない場合は、産科受診料支援に係る受診票不交付決定通知書(様式第4号)に理由を付して申請者に通知するものとする。

4 受診票の交付を受けた者は、受診票を紛失等をしたときは、産科受診料支援に係る受診票再交付申請書(様式第5号)により町長に、申請し、受診票の再交付を受けることができる。

(実施方法)

第7条 申請者は、委託医療機関で初回産科受診をするときは、受診票を委託医療機関へ提出しなければならない。

(費用の請求等)

第8条 委託医療機関は、事業を実施したときは、事業を実施した日の属する月の翌月10日までに、吉田町低所得妊婦初回産科受診料支援事業請求書(様式第6号)に受診票を添えて、町長に請求しなければならない。

2 町長は、委託医療機関から前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業に要した費用を当該委託医療機関に支払うものとする。

(委託医療機関との連携体制)

第9条 町長は、必要に応じて支援が必要な情報を委託医療機関と共有するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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吉田町低所得妊婦初回産科受診料支援事業実施要綱

令和5年3月31日 要綱第33号

(令和5年4月1日施行)