○吉田町消防団運営交付金交付要綱
令和5年3月31日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 町長は、消防団の運営を円滑に促進するため、消防団に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 交付の対象は、消防団本部及び分団の運営管理に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、前条に規定する経費とし、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(交付の申請)
第4条 交付金の申請をしようとする消防団は、交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付金の交付)
第5条 町長は、消防団の円滑な運営に資するため、当該年度当初に交付金の額の全部を交付することができるものとする。
(実績報告)
第6条 交付金の交付を受けた消防団は、交付対象事業が完了したときは、実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、翌年4月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第3号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(監査)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、交付金について、監査することができる。
(交付金の返還)
第8条 町長は、交付金の交付を受けた消防団が、第2条に規定する経費以外に交付金を充てたときは、その全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
項目 | 細目 | 内容 |
需用費 | 会議費 | 総会・役員会等会議 |
事務消耗品費 | 事務にかかる消耗品 | |
衛生・救急用品 | トイレ清掃用品・清掃道具、感染症対策用品・救急用品 | |
備品修繕費 | 軽微な機械器具等の整備修繕 | |
車両等燃料費 | 車両・資機材燃料費 | |
被服費 | 貸与品以外の被服代 | |
食糧費 | 災害・行事等に伴う食事代 | |
印刷製本費 | 一般印刷代 | |
訓練費 | 火災・水防・救助訓練に必要となる経費 | |
講師謝礼金 | 災害対応、団員確保アドバイザー講師謝礼 | |
役務費 | 通信費 | 通信費 |
負担金 | 負担金 | 県消防学校入校負担金等 |
交際費 | 交際費 | 慶弔経費等 |
福利厚生費 | 福利厚生費 | 意見・情報交換会費 |