○吉田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程
令和5年3月16日
農委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉田町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び応募)
第2条 法第19条第1項の規定に基づき、農業委員会の推進委員を選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 個人による推薦
(2) 団体又は法人による推薦
(3) 個人による応募
(担当地区及び定数)
第3条 推進委員が担当する地区及び各地区における推進委員の定数は、次のとおりとする。
地区 | 定数 |
住吉区 | 1人 |
川尻区 | 1人 |
片岡区 | 1人 |
北区 | 1人 |
(推薦及び応募の資格)
第4条 推進委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関してその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、推進委員の委嘱をする日において、次の各号のいずれかに該当する者は、推進委員となることができない。
(1) 吉田町に住所を有しない者。ただし、農業委員会が認める場合は、この限りでない。
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 吉田町の職員
(5) 吉田町暴力団排除条例(平成24年吉田町条例第13号)第2条に規定する暴力団、暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者
(推薦及び応募の手続)
第5条 推進委員の推薦及び応募しようとする者は、吉田町農地利用最適化推進委員推薦・応募用紙(別記様式)を農業委員会に提出しなければならない。
(推薦及び応募の周知)
第6条 農業委員会は、推進委員の推薦及び応募の期間、推薦及び応募に係る書類の提出方法その他必要な事項を公表するとともに、次に掲げる方法により、農業者その他関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町広報紙への掲載
(2) 町ホームページへの掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、農業委員会が適当と認める方法
2 推薦及び応募の期間は、公表の日からおおむね1か月とする。
(推薦及び応募の状況の公表)
第7条 農業委員会は、推薦及び応募の状況を推薦及び応募期間の中間及び終了後に遅滞なく、農業委員会事務局窓口及び町ホームページにおいて、農業委員会に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条第1項に規定する事項のほか、農業委員会が必要と認める事項を公表するものとする。
(候補者の評価)
第8条 農業委員会は、第4条に規定する資格を満たした被推薦者及び応募者から推進委員の候補者の評価について、関係者からの意見聴取その他必要な措置を講ずるものとする。
(推進委員の委嘱)
第9条 農業委員会は、農業委員会総会における合議によって推進委員を決定し、委嘱状を交付するものとする。
(推進委員の補充)
第10条 推進委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続に基づき、推進委員の補充に努めるものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。