○吉田町PRデザイン等使用要領

令和5年3月30日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、吉田町のシティプロモーションに係るデザイン等(以下「PRデザイン等」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「PRデザイン等」とは、別に定める各デザインマニュアルに規定するデザイン及びロゴをいう。

(使用承認の申請)

第3条 販売する商品に使用することを目的としてPRデザイン等を使用しようとする者は、PRデザイン等商品使用承認申請書(様式第1号)に商品のデザインが分かる書面等を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の目的以外のためにPRデザイン等を使用しようとする者は、PRデザイン等一般使用承認申請書(様式第2号)にPRデザイン等を使用するもののデザインが分かる書面等を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 町、町教育委員会又は町観光協会が使用する場合

(2) 国又は地方公共団体が使用する場合

(3) 新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的に使用する場合

(4) 報道機関以外の機関紙、地方広報紙等で、町長がその使用目的を前号に準ずるものと認める場合

(5) 町、町教育委員会又は町観光協会の後援又は共催の承諾を受けた事業に係る場合

(6) 町、町教育委員会又は町観光協会の補助又は委託を受けた事業に係る場合

(7) 前項により町長の承認を受けた商品について、当該商品に関連した広告・宣伝に使用する場合

(8) その他町長が特に必要と認める場合

(使用承認審査)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、次項の基準によりその内容を審査し、承認の可否を決定するものとする。

2 PRデザイン等の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長はこれを承認しない。

(1) 町のイメージを損なうおそれがある場合

(2) 政治、宗教又は選挙の活動に利用されるおそれがある場合

(3) 特定の個人又は団体を町が公認しているような誤解を与え、又は売名に利用されるおそれがある場合

(4) 不当な利益を得るために利用されるおそれがある場合

(5) 町の事業又は町が認めた関連事業を推進する上で支障となるおそれがある場合

(6) PRデザイン等を正しい使用方法に従って使用しないおそれがある場合

(7) 法令や公序良俗に反するおそれがある場合

(8) その他承認することが不適当と認められる場合

3 町長は、第1項の規定により適当と認めたときは使用を承認し、使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)にPRデザイン等使用承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 町長は、第1項の規定により使用の承認をしない場合は、申請者にPRデザイン等使用不承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(使用の範囲)

第5条 使用者は、使用承認を受けた商品及び景品(以下「物品」という。)の本体並びにパッケージ及び当該物品の広告物等において、PRデザイン等を使用することができる。

(使用料等)

第6条 PRデザイン等の使用料は、当分の間、無料とする。

(使用承認期間)

第7条 PRデザイン等の使用承認期間は、第4条第3項による使用承認を受けた日から当該承認を受けた日の翌年度末までとする。ただし、町長は、使用形態を考慮し、相当と認めるときは、当該承認時に当該使用承認期間を超える期間を設定して承認することができる。

(PRデザイン等の適正使用及び著作権の表示)

第8条 使用者は、PRデザイン等の使用に関して、PRデザイン等のイメージ及び信用性等を損なうことがないよう適正に使用するとともに、物品の安全性及び品質についても十分な配慮をしなければならない。

2 使用者は、物品に関し農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他各種法令を遵守しなければならない。

3 町長は、使用者のPRデザイン等の使用方法がPRデザイン等のイメージ及び信用性を損なうおそれがあるとき、又はJAS法、景品表示法、食品衛生法その他各種法令に違反するおそれがあるときは、使用者に対し是正を求めることができる。

4 使用者は、物品又はそのパッケージ及び当該物品の広告物等に付されたPRデザイン等のそばの適当な位置に、それが町の著作物であることを示す「Ⓒ吉田町(承認番号)」を表示しなければならない。

(PRデザイン等の名称)

第9条 デザインの名称は、各デザインマニュアルに従うものとし、使用者は、それ以外の名称を使用してはならない。

(同一性の保持等)

第10条 使用者は、物品の意匠について、デザインマニュアルに従うものとし、本来のPRデザイン等との同一性を損なわないようにしなければならない。

2 使用者は、PRデザイン等の使用に関して、町の信用を害することがないように努めなければならない。

3 使用者は、物品が、町が製造又は販売する物品であると誤認されるおそれがないように必要な配慮を行わなければならない。

4 町長は、物品が町の信用を害し、又は町が製造し、若しくは販売する物品であると誤認されるおそれがあると認めた場合は、使用者に対し、PRデザイン等の使用の中止又は使用方法の是正を求めることができるものとし、使用者は速やかにこれに応じなければならない。

5 町長は、前項の使用の中止又は使用方法の是正に係る状況が改善されたと認められるときは、使用を継続させるものとする。

(物品の確認)

第11条 使用者は、第4条第3項により使用承認を受けた物品の完成品を、使用前に町長に提出しなければならない。ただし、物品の性質上の理由等により、完成品を提出することが困難な場合は、イメージデータ等の提出に代えることができる。

2 町長は、前項による確認の結果、物品が適正でないと認める場合は、使用者に対し、是正を求めることができるものとし、使用者は速やかにこれに応じ、町長の承認を受けなければならない。

3 前項の規定による是正に要する費用は、使用者が負担するものとする。

(承認内容の変更)

第12条 使用者が使用承認の内容について変更しようとする場合は、PRデザイン等使用変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、第4条第2項の規定により審査し、変更使用を承認する場合は、PRデザイン等使用変更承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、変更使用を承認しない場合は、PRデザイン等使用変更不承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(報告義務)

第13条 使用者は、町長からPRデザイン等の使用に関する事項について、資料の提出又は報告を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長に対して、直ちにその旨を書面により報告しなければならない。

(1) 使用者の住所又は所在地、代表者、商号等に変更が生じたとき。

(2) 株主構成又は役員構成等の組織に関する大きな変更が生じたとき。

(3) 使用者の解散、合併、減資、営業の全部又は一部の譲渡若しくは譲受け、会社分割の決議その他これに類する変動が生じたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町との関係に重大な影響を及ぼすおそれがある事実が生じたとき。

(第三者に対する承認)

第14条 町長は、既に使用者に対して承認した物品と同一又は類似の商品等に対して承認することができる。この場合において、使用者は、町長に対し、当該承認について異議を述べることはできない。

(権利設定の禁止)

第15条 使用者は、PRデザイン等について、知的財産に関する一切の権利を新たに設定し、又は登録してはならない。

2 この要領による使用承認は、使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してPRデザイン等を利用する権利を付与し、かつ、物品、使用者等について町の推奨を行うものではない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第16条 使用者は、承認によって生ずる権利又は義務を第三者に貸与し、譲渡し、又は承継させてはならず、承認に基づくPRデザイン等の使用権を第三者に対し許諾してはならない。

(著作権侵害行為への対処)

第17条 町長及び使用者は、第三者によるPRデザイン等の著作権の侵害行為を知った場合、相互に相手方に通知するとともに、双方協力して侵害行為に対処するものとする。この場合において、町長は使用者と協議の上、使用者のPRデザイン等の使用が円滑になされるよう、必要な手続を講ずるものとする。

(権利侵害の主張への対処)

第18条 使用者は、PRデザイン等の使用に関し、第三者から権利侵害等の主張があったときには、速やかに町長に報告しなければならない。

2 前項の場合、町長及び使用者は協力して第三者からの主張に対処するものとする。

(紛争の解決)

第19条 使用者は、第5条に基づく使用に関して、第三者との間に紛争が生じた場合は、自己の責任と費用負担において解決するものとする。

(使用者の物品に対する責任)

第20条 使用者の物品の安全性、品質等については、全て使用者が責任を負うものとする。

(製造の委託における管理監督責任)

第21条 使用者は、物品の製造を第三者に委託しようとする場合は、受託者がこの要領の各条項に違反することがないよう管理監督責任を負わなければならない。

2 受託者の違反行為により町が損害を受けた場合は、使用者がその損害を賠償しなければならない。

(損害賠償)

第22条 使用者の物品の構造上、製造上その他の瑕疵かしにより第三者が損害を受け、その結果、町が当該第三者に対する損害賠償、訴訟費用その他の費用を支出した場合は、使用者は、町に対して、直ちにその費用を弁償しなければならない。

(承認の取消し)

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合又はそのおそれがある場合は、PRデザイン等使用承認取消通知書(様式第8号)による通知により、直ちに使用承認を取り消すことができる。

(1) 使用者が自ら振り出し、又は裏書した手形又は小切手が不渡処分を受けたとき。

(2) 使用者が公租公課の滞納処分を受けたとき。

(3) 使用者が自らの債務不履行により、差押え、仮差押え、仮処分等を受けたとき。

(4) 使用者が破産申立て、民事再生若しくは会社更生の申立てをし、又はこれらの申立てを受けたとき。

(5) 使用者が解散、合併又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡を決議し、それによってこの要領の遵守に支障が生じたとき。

(6) 使用者が監督官庁から営業の取消し又はそれに準ずる処分を受けたとき。

(7) 申請書の内容に虚偽があることが判明したとき。

(8) 使用承認に付した条件に違反したとき。

(9) 使用者が第8条第3項第10条第4項又は第11条第2項による是正の求めに応じなかったとき。

(10) 使用者がこの要領の各条項に違反したとき。

(11) 使用者が重大な背信行為を行ったとき。

(12) 前各号に定めるほか、使用者によるこの要領の遵守が困難であると認められる相当の事由があるとき。

(13) PRデザイン等に関する町の権限の行使に支障が生じたとき。

2 使用者は、使用承認が取り消された場合は、自己の責任と費用負担において、使用承認に基づき製造した一切の物品の販売等を停止し、又は廃棄処分しなければならない。

3 使用承認の取消しにより、町又は第三者に損害賠償、訴訟費用その他の費用が生じた場合は、使用者はその費用を負担しなければならない。

(秘密の保持)

第24条 町及び使用者は、使用承認に関し知り得た相手方の業務上の秘密を保持し、第三者に漏らしてはならない。使用承認期間終了後においても同様とする。

(使用承認期間終了後の処理)

第25条 使用承認期間が終了した場合の使用者の在庫物品については、使用者は、終了時から6か月以内に限り、販売することができる。

(補則)

第26条 この要領に定めるもののほか、PRデザイン等の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、令和5年4月1日から施行する。

(吉田町PR部長よし吉デザイン等使用要領の廃止)

2 吉田町PR部長よし吉デザイン等使用要領(平成27年吉田町要領第12号)は、廃止する。

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吉田町PRデザイン等使用要領

令和5年3月30日 要領第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年3月30日 要領第3号