○吉田町任意予防接種等費助成金交付要綱

令和5年3月13日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施する定期の予防接種以外の予防接種又は抗体検査(以下「任意予防接種等」という。)を受けた者に対し、当該任意予防接種等に係る費用を助成することにより、町民の費用負担の軽減と健康保持を図ることを目的とする。

(助成対象となる任意予防接種等)

第2条 この要綱による助成の対象となる任意予防接種等は、別表に定めるものとする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、任意予防接種等を受ける者が、当該任意予防接種等を受ける時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により吉田町の住民基本台帳に記録されており、かつ、別表に定める者とする。

(助成金の額及び助成回数)

第4条 助成金の額は、別表に定める助成額を上限とし、任意予防接種等に係る費用の額が上限に満たない場合は、その額とする。

2 助成の回数は、別表に定める回数を限度とする。

(助成の方法)

第5条 助成金の助成方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) おたふくかぜ(こども)予防接種について、町が代理受領契約を締結した医療機関(以下「代理受領契約医療機関」という。)で接種を受ける場合 次条に定める代理受領委任払による方法

(2) 前号以外の任意予防接種等を受けようとする場合又はおたふくかぜ(こども)予防接種について、代理受領契約医療機関以外の医療機関で予防接種を受ける場合若しくは前号に規定する方法によることができないと町長が認める場合 第7条及び第8条に定める償還払による方法

(代理受領委任払による助成)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、前条第1号に該当する場合は、吉田町任意予防接種等費助成金(代理受領委任払)交付申請書(様式第1号)を代理受領契約医療機関に提出しなければならない。

2 代理受領契約医療機関は、前条第1号に掲げる接種を実施したときは、予防接種を実施した日の属する月の翌月10日までに、前項に定める申請書を添えて町長に請求しなければならない。

3 町長は、代理受領契約医療機関から前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該代理受領契約医療機関に助成金を支払うものとする。

(償還払による助成に係る交付の申請)

第7条 申請者は、第5条第2号に該当する場合は、別表に定める申請期限までに、吉田町任意予防接種等費助成金(償還払)交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる書類に任意予防接種等を受けた者の氏名、支払金額、任意予防接種等を受けた日、接種を受けたワクチン又は検査の種類及び任意予防接種等を受けた医療機関が記載されている場合は、第2号に掲げる書類を省略することができる。

(1) 任意予防接種等を受けた医療機関等が発行した領収書

(2) 任意予防接種等を受けたことを証明する書類の写し

(3) 別表備考の欄に追加で提出を必要とする書類が定めてある場合には、その書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定及び支給)

第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、内容の審査を行い、交付の可否を決定し、吉田町任意予防接種等費助成金(償還払)交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により速やかに当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により吉田町任意予防接種等費助成金交付決定通知書を交付したときは、速やかに当該申請者に助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他の不正行為により、助成金の支給を受けたものがあるときは、その者に対し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(吉田町風しん予防接種費助成金交付要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 吉田町風しん予防接種費助成金交付要綱(平成26年吉田町要綱第7号)

(2) 吉田町妊娠前麻しん等感染予防助成金交付要綱(平成28年吉田町要綱第20号)

(3) 吉田町おたふくかぜ予防接種費助成事業実施要綱(平成30年吉田町要綱第7号)

(4) 吉田町こどもインフルエンザ予防接種費助成事業実施要綱(平成30年吉田町要綱第30号)

(経過措置)

3 この要綱の施行前にした前項各号の要綱(以下「旧要綱」という。)に規定する交付の申請に対する交付の決定及び支給並びにこの要綱の施行前にした旧要綱に規定する助成金についての偽りその他の不正行為に対する返還措置については、旧要綱は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

別表(第2条、第3条、第4条、第7条関係)

任意予防接種等の種類

助成対象者

助成額

助成回数

申請期限

備考

インフルエンザ

接種を受けた日において1歳から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の保護者(親権者、後見人その他の者で、こどもを現に監護するものをいう。以下同じ。)であって、住民基本台帳法の規定により吉田町の住民基本台帳に記録されているもの

1,000円

1年度内1回

接種を受けた日(以下「接種日」という。)の属する年度内


おたふくかぜ(こども)

接種を受けた日において1歳から小学校就学始期の前日までの間にある者の保護者であって、住民基本台帳法の規定により吉田町の住民基本台帳に記録されているもの

6,500円

1回

接種日から起算して6か月以内(第5条第2号に該当する場合に限る。)


おたふくかぜ(大人)

妊娠及び出産を希望する18歳以上40歳未満の女性(妊娠中又は妊娠している可能性のある女性を除く。以下「該当女性」という。)であって、「医療関係者のためのワクチンガイドライン」(一般社団法人日本環境感染学会編。以下「ガイドライン」という。)に掲載する、接種が必要となる抗体価の基準に該当するもの(以下「抗体価基準該当者」という。)

6,000円

1回

接種日から起算して6か月以内

交付の申請に当たっては、抗体検査を受けたことを証明する書類の写しを追加で提出すること。

風しん

次の各号のいずれかに該当する者であって、抗体価基準該当者であるもの又はその他の検査法において、これらに相当する抗体価の基準に該当すると認められるもの(妊娠中又は妊娠している可能性のある女性を除く。)

(1) 妊娠を予定し、又は希望している女性

(2) 妊娠を希望する女性の配偶者及び同居家族

(3) 妊娠している女性の配偶者又は同居家族

10,000円

1回

接種日から起算して6か月以内


麻しん

該当女性であって、抗体価基準該当者であるもの

10,000円

1回

接種日から起算して6か月以内

交付の申請に当たっては、抗体検査を受けたことを証明する書類の写しを追加で提出すること。

水痘

該当女性であって、抗体価基準該当者であるもの

8,000円

1回

接種日から起算して6か月以内

交付の申請に当たっては、抗体検査を受けたことを証明する書類の写しを追加で提出すること。

帯状疱疹(水痘生ワクチン)

50歳以上の者(帯状疱疹(不活化ワクチン)の接種に係る助成金の交付を受けている者を除く。)

4,000円

1回

接種日から起算して6か月以内


帯状疱疹(不活化ワクチン)

50歳以上の者(帯状疱疹(水痘生ワクチン)の接種に係る助成金の交付を受けている者を除く。)

1回につき10,000円

2回

接種日から起算して6か月以内


抗体検査(麻しん、水痘及びおたふくかぜ)

該当女性であって、ガイドラインに掲載するウイルス抗体検査(風しんの抗体検査を除く。)を受けたもの

5,000円

1回

検査を受けた日から起算して6か月以内


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吉田町任意予防接種等費助成金交付要綱

令和5年3月13日 要綱第13号

(令和5年4月1日施行)