○吉田町出産・子育て応援給付金支給要綱
令和5年2月3日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国通知」という。)」に基づき町が実施する出産・子育て応援給付金の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「出産・子育て応援給付金」とは、国通知に基づく出産応援ギフト及び子育て応援ギフトであって、町が支給対象者に対して現金を支給するものをいう。
(出産応援ギフトの支給申請)
第3条 出産応援ギフトの支給を受けようとする者は、出産応援ギフト申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(子育て応援ギフトの支給申請)
第5条 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者は、子育て応援ギフト申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 産科医療機関等に妊娠及び出産の事実を確認すること。
(2) 他市区町村における支給の有無を確認すること。
(3) 住民基本台帳法に基づく届出の状況を確認すること。
(4) その他町長が必要と認める調査等であって自治体間で行うもの。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、吉田町出産・子育て応援給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。