○吉田町農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町農業委員会の委員の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び応募)

第2条 法第9条第1項の規定に基づき、吉田町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を選任する方法は、次のとおりとする。

(1) 個人による推薦

(2) 団体又は法人による推薦

(3) 個人による応募

(推薦及び応募の資格)

第3条 農業委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関してその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、農業委員となることができない。

(1) 吉田町に住所を有しない者。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(4) 吉田町の職員

(5) 吉田町暴力団排除条例(平成24年吉田町条例第13号)第2条に規定する暴力団、暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者

(推薦及び応募の手続)

第4条 農業委員に推薦又は応募しようとする者は、吉田町農業委員推薦・応募用紙(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(推薦及び応募の周知)

第5条 町長は、農業委員の推薦又は応募の期間、推薦及び応募に係る書類の提出方法その他必要な事項を公表するとともに、次に掲げる方法により、農業者その他関係者への周知に努めるものとする。

(1) 町広報紙への掲載

(2) 町ホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法

2 推薦及び応募の期間は、公表の日から概ね1か月とする。

(推薦及び応募状況の公表)

第6条 町長は、推薦及び応募の状況を推薦及び応募の期間の中間及び終了後に遅滞なく、産業課窓口及び町ホームページにおいて、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条に規定する事項のほか、町長が必要と認める事項を公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 町長は、第3条に規定する資格を満たした被推薦者及び応募者について、別に定める吉田町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、その評価及び意見を求めるものとする。

(農業委員の任命)

第8条 町長は、評価委員会の評価及び意見の報告を受け候補者を決定し、当該候補者について吉田町議会の同意を得て、農業委員を任命するものとする。

(農業委員の補充)

第9条 町長は、農業委員が、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、農業委員の補充に努めるものとする。

2 町長は、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定る手続に基づき、速やかに農業委員を補充するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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吉田町農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年4月1日 規則第7号

(平成29年4月1日施行)