○吉田町個人情報保護審査会規則

令和5年1月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町個人情報審査会条例(令和4年吉田町条例第24号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、吉田町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席する委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の非公開)

第4条 審査会の会議は、非公開とする。

(調査等)

第5条 審査会は、その担任する事務を処理するため必要があるときは、調査及び審議を行うことができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課行政部門において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(吉田町個人情報保護審査会規則の廃止)

2 吉田町個人情報保護審査会規則(平成16年吉田町規則第5号)は、廃止する。

吉田町個人情報保護審査会規則

令和5年1月23日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開・保護等
沿革情報
令和5年1月23日 規則第3号