○吉田町個人情報保護審査会規則
令和5年1月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町個人情報審査会条例(令和4年吉田町条例第24号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、吉田町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席する委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の非公開)
第4条 審査会の会議は、非公開とする。
(調査等)
第5条 審査会は、その担任する事務を処理するため必要があるときは、調査及び審議を行うことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務課行政部門において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(吉田町個人情報保護審査会規則の廃止)
2 吉田町個人情報保護審査会規則(平成16年吉田町規則第5号)は、廃止する。