○吉田町議会議員及び吉田町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和4年9月30日
選管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉田町議会議員及び吉田町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和4年吉田町条例第18号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、同日以後にその期日を告示される選挙から適用する。
○吉田町議会議員及び吉田町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和4年9月30日
選管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉田町議会議員及び吉田町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和4年吉田町条例第18号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、同日以後にその期日を告示される選挙から適用する。
令和4年9月30日 選挙管理委員会規程第2号
(令和4年9月30日施行)
◆ | 令和4年9月30日 | 選挙管理委員会規程第2号 |