○吉田町9価ヒトパピローマウイルスワクチン任意予防接種費助成金交付要綱

令和4年10月1日

要綱第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)のうち、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第4項に規定する定期の予防接種に該当しない組換え沈降9価HPVワクチン(以下「9価HPVワクチン」という。)の予防接種費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「定期予防接種対象者」とは、予防接種法第5条第1項に規定する予防接種の対象者で、12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子をいう。

2 この要綱において「キャッチアップ接種対象者」とは、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期予防接種の対象者で、平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子をいう。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 定期予防接種対象者又はキャッチアップ接種対象者であって、次のいずれにも該当するもの

 9価HPVワクチンの接種日及び申請日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により吉田町の住民基本台帳に記録されている者

 助成を受けようとする接種回数分について、組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの接種を受けていない者

 9価HPVワクチンの接種を受け実費を負担した者

 助成を受けようとする接種回数分について9価HPVワクチンの接種にかかる費用補助を受けていない者

(2) 町長が特に必要と認めた者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1回の接種につき16,753円を上限とし、接種費用の額が上限に満たない場合は、その額とする。ただし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、第6条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料等)は助成の対象としない。

(助成の回数)

第5条 助成の回数は、助成対象者1人につき3回を限度とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、吉田町9価ヒトパピローマウイルスワクチン任意予防接種費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 9価HPVワクチンの接種に支払った額を証明できる書類

(2) 接種を受けた者の9価HPVワクチンの接種記録が確認できるもの(母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等)ただし、接種記録が確認できる書類を添付することができない場合には、吉田町9価ヒトパピローマウイルスワクチン任意予防接種費助成金交付申請用証明書(様式第2号)の提出をもって代えることができる。

2 前項に規定する申請は、助成対象となる予防接種を受けた日の属する年度内に行わなければならない。ただし、1月から3月までの間に受けた予防接種にあっては、接種日から起算して90日を経過した日を期限とする。

3 助成対象者が交付申請時に18歳未満の場合は、その保護者(親権者、後見人その他の者で、子供を現に監護するものをいう。)が助成金の交付申請をするものとする。

(助成金の交付決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、吉田町9価ヒトパピローマウイルスワクチン任意予防接種費助成金交付決定通知書(様式第3号)又は吉田町9価ヒトパピローマウイルスワクチン任意予防接種費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により助成金の交付の可否を当該申請者に通知するものとする。

(助成金の支払い)

第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を申請者が指定した金融機関の口座に振り込むこととする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の行為により、助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係機関との連携等)

第10条 町長は、助成のための調査又は過去に決定した助成に係る調査のために特に必要と認めるときは、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実を確認し、若しくは聴取することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行し、令和4年4月1日以後に実施した予防接種について適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、9価HPVワクチンが予防接種法第5条第1項に規定する定期の予防接種の対象として使用を開始された日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の際に現に助成金の交付を申請中の者又は接種を終えた9価HPVワクチンに対する助成金の交付を申請していない者に対する助成金の交付可否の通知及び交付並びに助成金の返還については、同日後もなおその効力を有する。

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吉田町9価ヒトパピローマウイルスワクチン任意予防接種費助成金交付要綱

令和4年10月1日 要綱第43号

(令和4年10月1日施行)