○吉田町ヒトパピローマウイルス感染症任意予防接種費助成金交付要綱
令和4年10月1日
要綱第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期予防接種」という。)の機会を逃し、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意予防接種を受けた者等に対する接種費用の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(他の市区町村からこの助成金と同等の助成金の交付を受けた者を除く。)とする。
(1) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、次のいずれにも該当するもの
ア 令和4年4月1日時点で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により吉田町の住民基本台帳に記録されている者
イ 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期予防接種において3回の接種を完了していない者
ウ 17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン(以下「2価HPVワクチン」という。)又は組換え沈降4価HPVワクチン(以下「4価HPVワクチン」という。)の任意予防接種を受け、かつ、実費を負担した者
エ 助成を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期予防接種をいう。)を受けていない者
(2) 平成9年4月2日以降に生まれた女子であって、次のいずれにも該当するもの
ア 申請日において住民基本台帳法第5条の規定により吉田町の住民基本台帳に記録されている者
イ 令和4年3月31日までに日本国内の医療機関で組換え沈降9価HPVワクチンの任意予防接種を受け、かつ、実費を負担した者
ウ 助成を受けようとする接種回数分について、2価HPVワクチン又は4価HPVワクチンの接種を受けていない者
(3) 町長が特に必要と認めた者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、1回の接種につき16,753円とする。ただし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、第5条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料等)は助成の対象としない。
(助成の回数)
第4条 助成の回数は、助成対象者1人につき3回を限度とする。
2 助成金の交付申請期限は、令和7年3月31日までとする。
3 助成対象者が交付申請時に18歳未満の場合は、その保護者(親権者、後見人その他の者で、子供を現に監護するものをいう。)が助成金の交付申請をするものとする。
(助成金の支払い)
第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を申請者が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の行為により、助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(関係機関との連携等)
第9条 町長は、助成のための調査又は過去に決定した助成に係る調査のために特に必要と認めるときは、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実を確認し、若しくは聴取することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の際に現に助成金の交付を申請中の者に対する助成金の交付可否の通知及び交付並びに助成金の返還については、同日後もなおその効力を有する。