○吉田町個人情報保護審査会条例
令和4年12月15日
条例第24号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び吉田町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年吉田町条例第5号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、本町に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、吉田町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年吉田町条例第23号)第6条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、個人情報の保護に関する重要事項について、実施機関(個人情報の保護に関する法律施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に対して意見を述べることができる。
(委員)
第3条 審査会の委員は、町長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 審査会は、審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴取し、又は必要な調査をすることができる。
4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に個人情報の保護に関する法律施行条例附則第2条の規定による廃止前の吉田町個人情報保護条例(平成16年吉田町条例第1号)第38条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する吉田町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
附則(令和5年3月20日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。